グラフィックディレクター 大里早苗 ブログ

東京港区のデザイン会社、グラフィックメイトの代表を務める大里早苗のブログです。

「奥付」 制作者にとっても大切です

2023-06-23 14:05:21 | 記念誌・年史のあれこれ
東京港区の編集もできるデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
奥付をご存じですか。奥付とは、本の本文が終わった後や巻末に記載されている本に関する情報です。

奥付には、多くの場合次のようなものが記載されています。

・タイトル
・版数
・刷数
・著者名
・発行者
・発行所
・発行年月日
・印刷所
・ISBNコード
・著作権表示

以前は定価が書かれていることがほとんどでしたが、最近は消費税が変動するせいか、定価はカバーや表紙に表示されていることが増えたように思います。その方が取り替えがしやすいからでしょう。
こんなふうに、奥付とは出版物に対する責任を明確に示すための重要な部分です。そして読者が出版物に関する情報を得るためにも役立ちます。
版数や刷数が多ければ、その書物が人気があることの目安にもなります。

当社で制作する年史や社史にも奥付を掲載することが多いです。もちろんクライアントさんの意向を踏まえてですが、大体の場合は「入れましょう」となります。書物に対する責任を明記することは大事なことだと思っています。


▲巻末に掲載されている奥付


奥付は制作側にとっても大切です。
印刷所や製本所についての記載があることで責任の所在がはっきりしますし、ときには仕事につながることもあります。
当社も「○○○社さんの社史を見て連絡しました」というお問合せをいただくことがあるんですよ。
むしろ制作側にとっては自社の仕事をアピールする大事な場面なのかもしれません。

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グラフィックメイトでは社史・年史・記念誌制作についてのご相談を受け付けています。
オンライン相談は初回無料(30分程度)/メール相談無料。
まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

●こんなこともご相談にのります。
 社史年史ってそもそもどうやって進めれば良いかわからない
 ○周年までに制作したいけれど、間に合う?
 社員みんなで作る方法はある?
 社員はあまり関われないけどどこまでやってもらえる?
 社史年史の有効な使い方は?
 他社さんの見積額や進行について適切か知りたい
 
最後までお読みいただきありがとうございました。

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総額表示してますか

2022-03-22 11:57:56 | デザインいろいろ
東京都港区六本木のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
当社は編集もできるデザイン会社です。あなたのビジネスをデザインと編集の力で加速しましょう!

令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になっています。

総額表示義務は、その商品の「税込価格」を表示することを義務付けているものである。そのため、税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えない。
財務省webサイト「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方(PDF:474KB)」より)



▲「総額表示に該当する例」と「該当しない例」*標準税率10%が適用される場合の例


実際にスーパーや衣料品店など小売店で見かける金額は「税抜価格」が大きく表示されていて、「税抜価格」が小さく表示されているのを多く見かけます。金額が掲載されているパンフレットやカタログでも、まだ「税抜価格 + 税」のような表示のことがあります。
「総額表示」が義務付けされてまもなく1年。まだ「税抜表示」のパンフレットやカタログをお使いではありませんか?

国税庁:「総額表示」の義務付け

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グラフィックメイトでは社史・年史・記念誌ほか制作物についてのご相談を受け付けています。
オンライン相談は初回無料(30分程度)/メール相談無料。
まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

●こんなこともご相談にのります。
 パンフレットを作りたいけど原稿が作れない。
 キャッチコピーはどうすればいい?
 とにかく急ぎ!
 アクセスマップ、乗り換え案内を作って欲しい。
 高齢者にも色覚障がいのある人にも見やすくしたい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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総額表示が必要になります

2021-03-04 12:02:33 | デザインいろいろ
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になるのはご存じですか?
これまでは「平成 25 年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされている。」
(財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」より)
ということで総額表示がされていなくてよかったのですが、この4月からは総額表示、つまり税込価格での表示が必須となります。


▲「総額表示に該当する例」と「該当しない例」*標準税率10%が適用される場合の例


・事業者が消費者に対して行う価格表示が対象
・店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも対象

財務省:「令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!」リーフレットより


当社で制作させていただいている書籍やカタログ、チラシなどにも価格が表示されているものがあり、総額表示への変更・リニューアルをご依頼いただいています。
内容によっては価格表示ページだけの変更も可能ですのでご相談ください。

国税庁:「総額表示」の義務付け

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定期刊行物の落とし穴

2015-03-06 15:48:25 | 中小企業の広報誌制作
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
当社では社内報や年報、ガイドブックなど、さまざまな定期刊行物の制作をさせていただいています。
定期刊行物でよくあるミスは「日付」です。

定期刊行物の場合、各コーナー毎にフォーマットを作成し毎号使用することがほとんどです。原稿を作られるお客様も、前号をベースに原稿を作られることでしょう。
社内報などでは毎号それなりに内容に変化があるので、前号をベースにしつつも内容は書き直し、「新しい原稿」としていただきます。
一方、大きな変化がない「団体規約書」「業界ガイドブック」などの場合、変更箇所のみをご連絡いただくことがあります。

ある団体様が出されている年刊のガイドブックは、会員住所などの変更はあるものの、説明的なページはあまり変更がありません。そのため「前年と同じ」と思われるページは特に修正のご指示がありません。
がしかし!日付の更新などが必要な場合があるのです。


最終ページに掲載している発行日。2015年への変更が必要です

このほかにも「●年●月現在」としての報告ページなど、内容が変わっていなくても日付の修正が必要な場合がありますし、消費税の変更等による金額の修正が必要な場合も出てきます。

当社ではそういった箇所も可能な限りチェックしてお客様に確認しながら制作を進めます。時として「変更無しでいいんだよ!」とウルサク思われているかもしれませんが、少しでもミスを防ぎたいという気持ちからです。どうぞご理解いただけますよう…。




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年史や社史の制作ならグラフィックメイトへご相談ください。
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要注意!税込価格の表示方法

2014-05-28 15:49:20 | DTP覚え書き
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。

消費税率が8%に変わって2ヶ月近くが経とうとしています。
当社は、税率変更に対してクライアント様にもご理解いただき、スムースに対応できていると思います。

一方、制作物のほうではあれこれと対応に追われました。
当社は印刷物のためのデザインをしていますので、もちろんパンフレット制作も行っています。
これまでは総額表示していたパンフレットで税込み価格と税抜き価格を併記することになったり、総額表示の金額変更になったりしました。
「4月からの税率変更に間に合わせて~」と大至急の制作依頼や、「8%アップでなく金額で一律100円アップに修正!」などと、各企業さんの混乱もみられ、当社も2月~4月は慌ただしい日々を送りました。

その中で気をつけていたのは「税込価格の表示方法」です。
これは中小企業庁財務課から発行されいてる「消費税の手引き」によると、「税込価格が見やすく、税抜価格が税込価格と誤認されることがないようにします。」という記述があります。



文字サイズや背景色との兼ね合いについても要注意!


せっかく制作したパンフレットが「表示方法が不適当」ではクライアントさんにも申し訳ありません。
平成27年10月には消費税が10%に変更とのこと。平成29年3月31日までは「総額表示義務」に特例が設けられるそうなので、デザイン会社としても今後も十分気をつけていきたいと思います。




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「見えにくい」をなくしたいグラフィックメイト


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