東京大学駒場キャンパスの時計台
(住所:東京都目黒区駒場3-8-1)
(住所:東京都目黒区駒場3-8-1)
現在、私は東京大学で「市民後見人養成講座(第7期)」を受講している(一般向けの公開講座で、簡単な審査を経た後、誰でも受講できる)。「市民後見人」とは、家庭裁判所から選任された一般市民の「成年後見人」(注)で、認知症高齢者や知的障がい者らの財産管理と身上監護などの後見業務を行う。「事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況にある(民法7条)」本人のために契約などを締結する場合もあり、後見人には一定の法律知識(民法の財産・家族法など)が要求されている。
そのため、東大の「養成講座」は合計124時間(座学と実習)に及び、修了時の「厳格な審査」によって履修証明書が交付される。将来、私はキリスト教的愛に基づく(?)後見人として、地域の認知症高齢者や知的障がい者の方々を支えたいと望んでいるが、まず「初仕事」は父の後見であろう。後期高齢者の父は心身が弱りつつあり、たまに救急車のお世話になっている。奇しくも、東大は父の母校であり、若き日は今回の「養成講座」の会場となった900番教室(下写真)で学んでいたのである。
以上、前置きが長くなりましたが、「市民後見人養成講座」の受講期間中(2015年1月11日まで)は、ブログ記事の更新頻度がやや低くなります。10月以降は本郷キャンパスで学ぶことになり、授業日の第2・第3日曜日は教会の主日礼拝に参列することが難しくなります(聖公会の早朝聖餐式、及び本郷周辺のプロテスタント教会の夕礼拝への参列を検討しています)。また、実務演習や体験実習などのレポート作成もあるため、ブログ記事の更新は毎月3回ほどになります。何とぞご了承ください。
東京大学駒場キャンパスの講堂(900番教室)
<上写真の時計台と共に、旧制一高時代の校舎>
(注):民法に基づく「成年後見制度」とは、認知症や知的障害などで判断能力が衰えた方を支援するための国の制度である。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、前者は判断能力の度合いに応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれている。ちなみに、私の学生時代は「禁治産(きんちさん)・準禁治産制度」と呼んでいた(2000年、民法の一部改正で「補助」を新設)。
◆主な参考文献など:
・「今日から成年後見人になりました」 児島明日美、村山澄江共著(自由国民社・2013年)
・「市民後見人養成テキスト」 大森彌、堀田力ほか共著(NPO法人 地域ケア政策ネットワーク・2014年)
私も自分が「変なのか」と悩んでいましたが、「日本のカトリック教会」という箍(たが)を外し、かつ晴佐久神父の「福音“万人救済”宣言」という雑音を消去したとき、初めてローマ・カトリックの豊かな信仰と伝統が見えるようになりました。バジルさんが再び教会へ通われるようになることをお祈りしています。
「神はキリストにおいて、望むことは何をしてもよいという錯覚をもたらす自由をわたしたちに与えたのではなく、ふさわしく正しいことを行うことのできる自由を与えたのである」(教皇庁典礼秘跡省『指針 あがないの秘跡』より)。
「ミサ聖祭に於ける『説教』とは何か」という視点から考えると、晴佐久神父のそれが極めて“異質”であることが見えてきます。彼は福音朗読箇所を深く掘り下げることもなく、ほとんど自己宣伝と一週間の活動報告に費やしているだけです。しかし、教皇フランシスコの『使徒的勧告 福音の喜び』によれば、「(説教の)準備をしない説教者は『霊的』ではなく、受けたたまものに対して不忠実で無責任です」。
神のことばに対して、「不忠実で無責任」。やはり、こんなカリスマ神父の「行状」は教会内外で厳しく検証されるべきなのかもしれません。しかし、「教区司教は、説教を熱心に監督しなければならない」(『あがないの秘跡』より)のですが、それを東京大司教区に望むことは「何をか言わんや」でしょうね。
<付記>
それでも、「晴佐久神父さまのお説教の何がいけないんですか?」と思われる方々は以下の参考文献を熟読されてから、「ミサ聖祭、ことばの典礼に於ける『説教』とは何か」をご自身でお考えになることをお勧めいたします(いずれもカトリック中央協議会発行)。
・教皇庁典礼秘跡省編『指針 あがないの秘跡』(2007年)
・教皇ベネディクト16世著『使徒的勧告 愛の秘跡』(2008年)
・教皇フランシスコ著『使徒的勧告 福音の喜び』(2014年)