私の勉強法(その1)
そこら辺をお願いして、これからは、気楽に聞いていただきたいと思います、本題の今日の主要なテーマであります、私の勉強方法について、どんなことを心掛けてきたかを申し上げます。
1・2年目の勉強については、なかなか試行錯誤でした、というより、無我夢中でした。そういうことで、最後の方である程度確立した方法について申し述べます。やはり、最後のやり方の方がベストの方法ではなかったかと思います。そうは言っても、王道があるかと言えば、ズバリ、過去問と教科書との往復は変わらないわけですが・・・
・基本(教科書)を大切に
私は、生講義の受講ができなくて、通信に近いものになったわけですが、動画の画面で=生講座ではありませんが、それをビデオに撮ったもので、学びました。分からないところは、もとにもどして聞く、あるいはわからないというより、寝てしまっているという場合もありますが、もとに戻して聞いていました。講義を聴くことは重要です。どこが重要かを教えていただけます。どこが重要かだけではなく、なかなか、独学、教科書だけの勉強だけでは、わからない、考え方、流れというか、前後関係等を教えていただけます。そこらへんが、本当のところ、大切なところではないかと思います。初学者の方は、ここはよく考えて検討してください。費用とかは、掛かりますが、LECもやっていますし、他にも、安くていいのも出てきています。ぜひ、何らかの形で、講座を聞くことをお勧めします。初学者にはぜひお勧めします。
その上で、ハイ、必ず、毎年の勉強のスタートは、新たな気持ちで見直すこと と書きましたが、私の場合、講座を聞いていたので、新たな気持ちで、聞き直すことと書いた方がよかったのかもしれません。特に受験経験者ほど、基本にかえる、新たな気持ちでというところがおろそかになりますので、本当に新たな気持ちで基本から勉強するという心構えでがんばりましょう。
初学者の方;社労士試験は暗記と聞いている方もいるかもしれませんが、まずは理解からです。受験経験の方は、その理解についても、原点に返ってみるということだと思います。
見直したり、聞き直すこと。というのは、お分かりのように、毎年毎年「改正点」があります。
ここらは、皆様方は、今は関係なしというか、覚えなくてもいいところでしょうが、話として聞いてください。ついこの前、社会保障制度改革国民会議で大枠は決まったところですが・・・。何年ごろに、この法律をこう改正してというところが、既に決まっている、実際は、国会に法律案としてあげなければならないでしょうが、大枠は決まっていて、計画的に改正や新法ができることの大枠は決まっているところです。例えば、皆様習ったところでしょうが、70歳から75歳の医療費窓口の負担割合は1割です。これを2割に引き上げることがこの国民会議で決まっています。また、国民健康保険の所管をいま市町村ですが都道府県に移管するということも決まっています。介護では、高額所得者の自己負担の引き上げも決まっています。それに沿って、改正等がなされるわけですので、ほとんど計画的に改正はなされるわけです。
また、年金についても、これはずいぶん前のことのようですが、「社会保障と税の一体改革」というのがありました。その中で議論されて決まったのに、これはすでに改正法が交付されていまして、皆様ご存じの年金の受給資格は25年ですが、これを10年にするという、これは消費税率引き上げ10%に合わせて平成27年10月に施行。パートタイマーの社会保険への適用拡大、今は、一日あるいは1週間の所定労働時間、そして、1か月の所定労働日数が、その事業所の一般の労働者のおおむね3/4ですが、週20時間以上に変更、しかし、これは結局いろいろ限定が付きまして、年収106万以上、勤務期間1年以上、従業員501人以上の大企業に限る、他にも条件が付いていますが・・・・・・。これは、平成28年10月に実施ということになっています。また、産休期間中の保険料免除が平成26年8月までに実施ということになっています。産休期間=保険料免除ではなかったかという方がいるかも知れませんが、保険料免除は育児休業期間でしたよね。このように、改正については、次々決まっていて、目白押しで出てきます。大枠は決まっていて、計画的に、毎年のように、改正が実施されます。必ず、その年、その年で、改正点はあるといった方がいいわけです。
ここまでは、余計なことを話しましたが・・・。社労士になると、逆に、どういう改正がなされるか見通すことも必要になってはきますが・・・社労士になると、仕事の戦略を練るといったら大げさになるかもしれませんが、将来を見通して仕事をすることも必要になってきます。どういうふうに企業を引っ張っていくかを考えなければなりません。ここまで考えて問題を作っているのではないとは思いますが、改正については、やはりこういった必要性があり、試験で狙われるのではないか。改正点に注意して、勉強しましょうというのは、皆様、すでに身につまされているところだと思います。
「新たな発見」と書きましたが、法律の前後関係が分かるようになる。雇用保険の高齢者継続給付金が支給されると、厚生年金の老齢年金が減額になるというところは、なかなか1年目では、詳細は分かりにくいところですが、ここら辺がより理解できるようになる、そう思いませんか。私はそうでした。雇用保険の高齢者継続給付金は、60歳時賃金の75%未満に下がると、給付金が支給。61%以下になると、支給額が最大になり、新賃金の最大15%。高年齢継続給付が支給になると、それに応じて、それと同じような形で、今度は年金が減額になる。ここも61%以下になると、今度は減額が最大となり、標準月額報酬の6%減となります。
また、勘違いしていたところ、勘違いしていて覚えていた部分も分かるかもしれません。
また、読み飛ばしていたことが、こんなことと分かるようになるかもしれません。いずれにしてもしても、再スタートですので、新たな気持ちで、頭に入れていきました。
・「皿回しを短期間に、できるだけ早く」と書きました。教科を皿回しに例えると、10教科=10皿の皿を1番目の皿から回していき、2番目の皿、3番目の皿という風に回していき、10番目の皿を回すうちには、1番目の皿の記憶が薄れようとしている、皿が落ちようとしている、皿がフラフラしている。そこで、一番目に帰って、1番目の皿の記憶がなくならないうちに、1番目の皿の勢いをつかせて、落ちないようにする。そして、2番目、3番目の皿を動かしていって、10番目の皿まで動かしていく。そして、それが終わったら、また、最初の1番目の皿から10番目の皿まで回していく。<これを短期間に>、できるだけ早く回していくわけです。1ラウンド=1クールをできるだけ早く終えて、次の2回目に入っていく。次々にいかに早く回していくかにつきるわけです。つまり、記憶が薄れないうちに、早く早く皿を回していくわけです。
⇒ 「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨(第1回)へもどる
⇒ 「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨(第4回)へもどる>
そこら辺をお願いして、これからは、気楽に聞いていただきたいと思います、本題の今日の主要なテーマであります、私の勉強方法について、どんなことを心掛けてきたかを申し上げます。
1・2年目の勉強については、なかなか試行錯誤でした、というより、無我夢中でした。そういうことで、最後の方である程度確立した方法について申し述べます。やはり、最後のやり方の方がベストの方法ではなかったかと思います。そうは言っても、王道があるかと言えば、ズバリ、過去問と教科書との往復は変わらないわけですが・・・
・基本(教科書)を大切に
私は、生講義の受講ができなくて、通信に近いものになったわけですが、動画の画面で=生講座ではありませんが、それをビデオに撮ったもので、学びました。分からないところは、もとにもどして聞く、あるいはわからないというより、寝てしまっているという場合もありますが、もとに戻して聞いていました。講義を聴くことは重要です。どこが重要かを教えていただけます。どこが重要かだけではなく、なかなか、独学、教科書だけの勉強だけでは、わからない、考え方、流れというか、前後関係等を教えていただけます。そこらへんが、本当のところ、大切なところではないかと思います。初学者の方は、ここはよく考えて検討してください。費用とかは、掛かりますが、LECもやっていますし、他にも、安くていいのも出てきています。ぜひ、何らかの形で、講座を聞くことをお勧めします。初学者にはぜひお勧めします。
その上で、ハイ、必ず、毎年の勉強のスタートは、新たな気持ちで見直すこと と書きましたが、私の場合、講座を聞いていたので、新たな気持ちで、聞き直すことと書いた方がよかったのかもしれません。特に受験経験者ほど、基本にかえる、新たな気持ちでというところがおろそかになりますので、本当に新たな気持ちで基本から勉強するという心構えでがんばりましょう。
初学者の方;社労士試験は暗記と聞いている方もいるかもしれませんが、まずは理解からです。受験経験の方は、その理解についても、原点に返ってみるということだと思います。
見直したり、聞き直すこと。というのは、お分かりのように、毎年毎年「改正点」があります。
ここらは、皆様方は、今は関係なしというか、覚えなくてもいいところでしょうが、話として聞いてください。ついこの前、社会保障制度改革国民会議で大枠は決まったところですが・・・。何年ごろに、この法律をこう改正してというところが、既に決まっている、実際は、国会に法律案としてあげなければならないでしょうが、大枠は決まっていて、計画的に改正や新法ができることの大枠は決まっているところです。例えば、皆様習ったところでしょうが、70歳から75歳の医療費窓口の負担割合は1割です。これを2割に引き上げることがこの国民会議で決まっています。また、国民健康保険の所管をいま市町村ですが都道府県に移管するということも決まっています。介護では、高額所得者の自己負担の引き上げも決まっています。それに沿って、改正等がなされるわけですので、ほとんど計画的に改正はなされるわけです。
また、年金についても、これはずいぶん前のことのようですが、「社会保障と税の一体改革」というのがありました。その中で議論されて決まったのに、これはすでに改正法が交付されていまして、皆様ご存じの年金の受給資格は25年ですが、これを10年にするという、これは消費税率引き上げ10%に合わせて平成27年10月に施行。パートタイマーの社会保険への適用拡大、今は、一日あるいは1週間の所定労働時間、そして、1か月の所定労働日数が、その事業所の一般の労働者のおおむね3/4ですが、週20時間以上に変更、しかし、これは結局いろいろ限定が付きまして、年収106万以上、勤務期間1年以上、従業員501人以上の大企業に限る、他にも条件が付いていますが・・・・・・。これは、平成28年10月に実施ということになっています。また、産休期間中の保険料免除が平成26年8月までに実施ということになっています。産休期間=保険料免除ではなかったかという方がいるかも知れませんが、保険料免除は育児休業期間でしたよね。このように、改正については、次々決まっていて、目白押しで出てきます。大枠は決まっていて、計画的に、毎年のように、改正が実施されます。必ず、その年、その年で、改正点はあるといった方がいいわけです。
ここまでは、余計なことを話しましたが・・・。社労士になると、逆に、どういう改正がなされるか見通すことも必要になってはきますが・・・社労士になると、仕事の戦略を練るといったら大げさになるかもしれませんが、将来を見通して仕事をすることも必要になってきます。どういうふうに企業を引っ張っていくかを考えなければなりません。ここまで考えて問題を作っているのではないとは思いますが、改正については、やはりこういった必要性があり、試験で狙われるのではないか。改正点に注意して、勉強しましょうというのは、皆様、すでに身につまされているところだと思います。
「新たな発見」と書きましたが、法律の前後関係が分かるようになる。雇用保険の高齢者継続給付金が支給されると、厚生年金の老齢年金が減額になるというところは、なかなか1年目では、詳細は分かりにくいところですが、ここら辺がより理解できるようになる、そう思いませんか。私はそうでした。雇用保険の高齢者継続給付金は、60歳時賃金の75%未満に下がると、給付金が支給。61%以下になると、支給額が最大になり、新賃金の最大15%。高年齢継続給付が支給になると、それに応じて、それと同じような形で、今度は年金が減額になる。ここも61%以下になると、今度は減額が最大となり、標準月額報酬の6%減となります。
また、勘違いしていたところ、勘違いしていて覚えていた部分も分かるかもしれません。
また、読み飛ばしていたことが、こんなことと分かるようになるかもしれません。いずれにしてもしても、再スタートですので、新たな気持ちで、頭に入れていきました。
・「皿回しを短期間に、できるだけ早く」と書きました。教科を皿回しに例えると、10教科=10皿の皿を1番目の皿から回していき、2番目の皿、3番目の皿という風に回していき、10番目の皿を回すうちには、1番目の皿の記憶が薄れようとしている、皿が落ちようとしている、皿がフラフラしている。そこで、一番目に帰って、1番目の皿の記憶がなくならないうちに、1番目の皿の勢いをつかせて、落ちないようにする。そして、2番目、3番目の皿を動かしていって、10番目の皿まで動かしていく。そして、それが終わったら、また、最初の1番目の皿から10番目の皿まで回していく。<これを短期間に>、できるだけ早く回していくわけです。1ラウンド=1クールをできるだけ早く終えて、次の2回目に入っていく。次々にいかに早く回していくかにつきるわけです。つまり、記憶が薄れないうちに、早く早く皿を回していくわけです。
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