元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

最低賃金は「極端な短時間労働者」のアルバイトであっても適用!!

2012-10-22 06:19:02 | 社会保険労務士
 社会保険労務士の試験問題に出てくる、「極端な短時間労働者」であっても、最低賃金は適用されます!!

自宅に最低賃金改正のチラシが送られてきていました。

 宮崎県で働くすべての方へ。
  意識したことはありますか。
  最低賃金
  宮崎県のこれまでの最低賃金646円
 653円 時間額 
 【発効日】平成24年10月26日


 そして、なぜか、みつばちが、この「表示」看板を持っており、「ウェブでチェックしよう」と言っています。
 それは、『最低賃金制度』で「検索」できるとのことです。

 さて、チラシの中にも書いてありますが、「働くすべての方へ」という表現ですが、常用・臨時やパート、アルバイト、嘱託などの雇用形態・呼称にかかわらず、原則として、どの労働者にも適用されます。パートやアルバイトだからといって、適用外ではないのです。

 使用者が知ってか知らずか、無意識的か故意的かそうではないのかは分かりませんが、「あなたは、1週間に働く労働時間が短いので、最低賃金は適用外」(いわゆる「所定労働時間の極端に短い者」だからという理由)だといわれたアルバイトがいましたが、基本的には、適用になります。基本的といったのは、(1)精神・身体の障害により著しく労働能力の低い方 (2)試の使用期間の方 (3)基礎的な技能訓練等を内容とする職業訓練を受けている方のうち、厚生労働省令で定める方 (4)軽易な業務に従事する方 (5)断続的労働に従事する方か 以上(1)~(5)にいずれかに該当すれば、県労働局の許可を受けることを条件として、個別にこれより低めの額にすることは可能です。(それぞれの一定の減額が認められる。)
 
 しかし、1~5にいずれにも、「所定時間の極端に短い者」は、入っておらず、前述の使用者が言ったことは、たとえ許可申請を出したとしても、もともと認められるようなものではなく、誤りです。

 なお、物価・賃金や生活費の違いからでしょか、この最低賃金、正確には、「地域別最低賃金」といい、各都道府県により、違った額になっていますので、ご注意ください。


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