元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

ちりをそこかしこに捨ててはいけません。

2011-05-22 11:15:27 | 社会保険労務士
事務所衛生基準規則から(4) 

1 当たり前ですが、こんな規定もあります。しかも、ほかの条文は、事業者に対する規制ですが、これは労働者に対するものです。

2 (労働者の清潔保持義務)「労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。」(事務所則16条)
 廃棄物とは、産業廃棄物を連想させますが、一般のごみも一般廃棄物ですので、ごみをどこかしこに捨ててはいけないということですね。うーん、そこまで規定するかというやつです。

3 ついでにいうと、次の条文には、トイレの数の規制(労働者何人当たり1個以上といったもの)があり、清潔保持と汚物の適正処理を規定し、さらに次の規定があります。( 条文は「トイレ」でもなく「便所」と表現してありますが・・・)

4 「男女用と女性用に区別すること」(事務所則17条1項1号)
 昔私が現地指導に入った際(安全衛生法が労働基準法から分離独立して間もないころ)には、建物が古くて、確かに区別されていないのがありました。こんなところまで気を配って、細かに記述しているんですね。
そこで、最近では、洋式のトイレが普及し、男女が区別されていないのを見かけます。これって、どうなんでしょうか。事務所則から見た場合は、文字どうり解釈するとアウトなんじゃないでしょうか。


   

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