元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

タイムカードの記録イコール残業時間ではありません。

2011-10-28 03:45:51 | 社会保険労務士
 

県社労士会「必須研修会」の議題から

 県社労士会の「必須研修会」に行って参りました。今回は、「労働時間の適正管理及び加重労働対策」「最低賃金情報及びこれに伴う業務改善助成金」(以上それぞれの行政側から)「メンタルヘルス」(県内に専門医は数えるほどしかいないという産業医の谷山ゆかりを講師)、「社労士会労働紛争解決センター宮崎のあっせん報告」という、てんこ盛りの内容でした。県社労士会会長さんを始め、事務局を運営している皆様方のご苦労に誠に頭が下がる思いでした。

 ところで、労働時間等については、県労働局の専門監督官が話されたのですが、タイムカードを付けていると、監督署の調査の際に、タイムカードどうりに残業したとみなされるのではないかという理由で、タイムカードを廃止する企業を見かけますが、監督官がそのままタイムカード記録により直接その時間残業をしたと判断することは、あり得ないとことでした。
 タイムカードが仕事場から離れているとか、ちょっと雑談や茶飲みをすることはあるだろう、労働時間とは考えられない時間は、あるでしょうということでした。

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、タイムカードに関しては、次のように記されています。
・「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」となっています。この基準だけでは、タイムカードそのものを労働時間と誤解される向きがあるかもしれませんが、同省のパンフレットでは、次のようになっています。
 「タイムカード、ICカード等の記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認し、記録してください。」としています。
 これは、当研修会でもらったパンフレットを基に、このブログを書いています。

 いずれにしても、タイムカードを今まで運用していたのに、廃止することは、客観的な資料がなくなることになり、まずいということです。裁判になっても、客観的な証拠を提示できなければ、負けてしまいます。厚労省の回し者ではありませんが、現在タイムカードの運用があるのであれば、上記の厚労省のパンフレットのとおり行った上で、使用者としては、タイムカードの記録があっても、報告書等を上げなければならないとの労働者への意識付けを行って、タイムカードの時間がそのまま労働時間ではないとの労使の共通認識を図ることが必要かもしれません。
 


   #####<いつも読んでいただきありがとうございます。>###
 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 職務発明譲渡の際の「相当な... | トップ | 時間外・休日労働時間数45... »

コメントを投稿

社会保険労務士」カテゴリの最新記事