元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

自宅待機は労働時間ではないが、拘束する以上何らかの手当てが必要では!!

2013-09-24 06:32:57 | 社会保険労務士
 自宅「拘束」の対価は、労使の自由!

 保健衛生関係業務(病院、保健所、介護施設)に勤務等したときに、よく自宅待機というのを聞いていた。休日に突発的な患者の受け入れなどが生じた場合に、直ちに出勤できるよう自宅で待機を、輪番でするというものである。

 これが労働基準法の労働時間であるのかどうかがよく問題になっていた。しかし、労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間をいいますので、自宅で自由に過ごせ(ただし飲酒は車の運転上できない)、具体的な労働の指示がない以上、労働時間とは言えません。判例もこれを支持しています。(平成21年奈良県立病院事件)

 しかし、労働時間ではないから賃金を払わないかということになれば、自宅待機という一定の拘束を行い負荷を負わせるものでありますので、民事法的には、その拘束の対価として、労使でなんらかの代償価格を納得の上、決めるべきでしょう。もともと給料の中にそれが含まれているというのであれば、それもそういう評価ができればよし、それができないのであれば、労働時間と捉え、所定労働時間労働したものとみなして賃金を払うというのであればそれもよし、労基法の労働時間ではないというのであれば、自宅待機手当としての賃金の支給(宿日直の許可基準「一日の平均賃金の3分の1程度」を参考)でもいいわけです。労働者が自宅待機に不満のまま、労働することは、避けなければなりませんので、お互い話し合い等で妥協点を見出すことが必要でしょう。 
 

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