元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

時間外・休日労働時間数45時間・80時間・100時間に注意!!

2011-10-31 04:41:52 | 社会保険労務士
 

県社労士会の「必須研修会」の中から(続き)

前回に続き   県労働局の専門監督官の話の中から、もうひとつお話します。11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間になります。労働局が力を入れているのが、過重労働による過労死等の防止です。
 
 時間外等の労働時間では、月の時間外・休日労働時間が45時間、80時間、100時間に注意したいということです。月時間外・休日の労働時間を併せて45時間を超えると、健康障害のリスクが徐々に増していき、月100時間を超えるか、2~6か月平均で80時間を超えると非常に健康障害のリスクが高まる(過労死等)ということは、医学的な観点からいわれているところです。
 
 これにどう法律では、対応しているかというと、まず労基法の36協定では、延長の限度時間が1か月で45時間になっています。ただし、この限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない、臨時的な特別の事情が生じた場合に限り、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超えてさらに延長をすることができる36協定を結んでおくことはできます。この1か月の協定の延長の限度時間が45時間になっています。

 次に80時間というのは、労働安全衛生法での面接指導等の対象となるということです。時間外労働・休日労働が1か月当たり80時間超の長時間労働になり、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者や事業場において定めた基準に該当する労働者が、対象となります。これは、あくまで、労働者の申し出により実施することと、使用者の努力義務となっている点です。

 100時間というのは、これは使用者の義務となっている面接指導です。時間外・休日労働が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者となっています。さらに面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴収を行い、必要と認める場合は適切な事後措置を実施することとなっています。80時間との違いは、使用者の努力義務ではなく「義務」となっている点ですし、労働者の申し出によるところは変わりありませんが、対象労働者には産業医が申し出を行うよう勧奨することができるとなっています。
 このように医学的な観点からのリスクの高い超過労働時間数に合わせて、労働法においても規制を行っているのです。
 念のため申し上げますが、ここで超過労働時間は、法定労働時間に対する時間外・休日労働ですから、週40時間の労働した上での超過労働ということになります。

 最後に、次のようなことを監督官が付け加えられました。36協定において、時間外・休日労働が80時間、100時間を超えると、監督署の指導が入るので、実際はこれを超えているのに、80時間、100時間以下で提出するということをした場合は、どうなるか。もしも過労死が発生した場合は、悪質とみられて、検察庁への送検ということになりかねませんので、注意してくださいとのことでした。

関連ブログ(2)<時間外労働の絶対的な制限・上限はないのか=労働安全衛生法・労災法からのアプローチ>
関連ブログ(1)<時間外労働には絶対的な制限・上限はあるか=実際の運用と法定労働時間のかい離>



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする