江別創造舎

活動コンセプト
「個が生き、個が活かされる地域(マチ)づくり」
「地域が生き、地域が活かされる人(ヒト)づくり」

新住宅市街地開発法公布

2012年05月28日 | 歴史・文化

 昭和38年3月、150.6ha(約45万坪)の用地買収がされました。

 同年7月、ニュータウン開発の基本である新住宅市街地開発法が公布され、大麻(おおあさ)団地が同法適用第1号の開発事業に決定しました。
 同法適用となったため、公共施設用地の確保など事業の対象面積はさらに広がり、第2次用地買収として約15万坪が必要となりました。
 なお、同法の大きな特徴点をいえば、公共団体等の開発事業者が必要とした場合、土地収用法を適用する権限を与えるとともに、土地を提供する人々の生活再建のための措置を講ずることを定めたことです。口は悪いが、平にいうと、アメとムチをもつ強権だったのです。

 同法適用後、第2次買収は難航しました。
その最大の理由は、追加対象となった用地の大部分が、第1次買収時に土地を手放した農民たちが希望して残した土地であったからです。
そこには、住宅、納屋、畜舎、屋敷林など農民にとり手放し難い物件が含まれていました。
 第1次買収以降、既に新しい生活設計に踏み出したばかりでした。 
そして、もっと立ち入ってみるならば、「難航の理由はいろいろあるけど、第2次の畑60万円(反)は第1次の時の倍になった。たった2年間で倍になった。それじゃあ粘ればもっと上がるんじゃあないか」(弘田正美)という、生々しい話しがなかったわけではありません。
結局、第2次買収は、対象者の要望事項(共同店舗用地の優先分譲、就職のあっせん、現居住地の優先分所など)などを吸収する中で、一部を除き第1次からほぼ3年を経た41年3月に決着をみたのでした。

註:江別市総務部「えべつ昭和史」257頁.
写真:昭和38年2月第一期工事完了した新火力発電所
 同上書253頁掲載写真を複写し、当ブログ掲載いたしております。

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