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小沢一郎前幹事長は、「総理大臣就任」を決意し、東京・赤坂のホテルに篭り着々と地固めの最中という

2010年07月17日 18時10分15秒 | Weblog
小沢一郎前幹事長は、「総理大臣就任」を決意し、東京・赤坂のホテルに篭り着々と地固めの最中という (板垣 英憲)より

◆民主党の小沢一郎前幹事長はいま、どこにいるのか? 
小沢前幹事長に近い筋の情報によると、どうも国会近隣、それも小沢事務所から目と鼻の赤坂あたりにあるホテルに篭っているらしい。
菅直人首相から「しばらく静かにしておいて欲しい」と言われていたのであるから、どこに雲隠れしていようと、だれもクレームのつけようがない。
ところが、意外にも、首相官邸のお膝元にいるというのであるから、まさに灯台下暗しである。

◆小沢前幹事長は、すでに「総理大臣就任」を決意して目下、着々と地固めの最中という。
第五東京検察審査会が4月28日に「起訴相当」と議決し、二度目の審査を進めており、その議決が下される前に、首相に就任できれば、憲法第75条「国務大臣の特典」の適用を受けることができる。
いわく「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない」
この条項の適用を受けるには、一刻も早く、首相に就任しなくてはならないのである。
そういう切迫した状況のなかで、小沢前幹事長は、一体何をしているのか? 
一つは、菅首相の動静の観察である。
菅首相は、衆参ねじれ国会打開を目指して、自民党や公明党、「みんなの党」、たちあがれ日本、新党改革など野党に対して、盛んに「連立」を呼びかけているものの、「だれからにも相手にされていない」という。
口舌の徒である菅首相、仙谷由人幹事長、枝野幸男幹事長、前原誠司国土交通相らの政治手法が、あまりにも「左派過激派の学生運動」の域を出ていないのを見て、「とてもではないが、一緒にはできない」と呆れ果てている。
それ故に、事実上、死に体になっている菅政権の足下を見透かして、ひたすら自滅を待っているのである。
中曽根康弘元首相は、読売新聞の17日付け朝刊1面、2面の「地球を読む」欄で、「『日本を洗濯する』と言って白布をかざすが、自分の洗濯が先だと聴衆は言いたそうである」と菅首相を皮肉っている。

◆二つ目は、9月5日説のある民主党代表選挙に向けての準備である。
国会議員、党員、サポーターを含めて全員参加の代表選挙が行われる。
小沢前幹事長は、菅首相よりも、反小沢派のキーマンの一人である前原誠司国土交通相が協力してくれるかどうかを見定めようとしているという。
協力が得られれば、代表選挙に立候補する。
そのための多数派工作を親衛隊である「一新会」に指示して、準備にかかっている。
勝負は、党員、サポーターの名簿確保にある。
昭和53年11月26日の自民党総裁選挙予備選に向けて、田中角栄元首相が大平正芳幹事長(当時)を担ぎ上げ、田中元首相の指示の下で、竹下登と後藤田正晴のふたりが党員党友名簿を手に入れて、密かに地下活動を繰り広げた結果、ライバルの福田赳夫首相を破った例が思い出される。
若き小沢前幹事長は、この戦いぶりを間近に見ながら、自らも戦いに参加していた。
このスタディケースを参考にして、小沢前幹事長が再び代表に選出された場合、公明党と連立を組むというシナリオを描いている。

◆しかし、代表選挙を前に、前原国土交通相の協力が得られないと判断した場合、小沢前幹事長は、一党を率いて民主党を離党して、新党結成か旧自由党復活かの方法により、自民党や公明党、「みんなの党」、たちあがれ日本、新党改革などを糾合して大連立政権を樹立する。
自民党の森喜朗元首相らは、「小沢一郎総理大臣」の実現を望んでいるという。
自民党は、なりふり構わず、何が何でも政権に復帰したいのである。
小沢前幹事長が何人を引き連れて離党するのか? 現在のところ「衆参合わせて180人」という見方が有力だが、途中に「寝返り組」が出ては、計算が狂うため、小沢前幹事長は、個々の国会議員の「意志の確認」作業を進めている。
これには、時間制限があり、代表選挙が9月5日に設定されれば、8月22日告示日となるので、それまでには、離党を決断しなくてはならない。
いまのところ、小沢前幹事長が選ぶのは、この後者の道が最も有望である。
東京第一検察審査会が7月15日、「不起訴不当」を議決したのを受けて、民主党静岡県連会長の牧野聖修衆院議員が16日、「小沢前幹事長に対して即刻、議員辞職勧告か離党勧告すべきだ」と枝野幹事長に要求しており、小沢前幹事長にとって、これは離党の大義名分になり得る。
(ちなみに、検察審査会の議決は、いかにも感情的、情緒的である。
政治資金規正法違反事件は、殺人、強盗殺人、放火殺人、窃盗、強盗などの自然犯とは違い、政治犯的刑事事件である。
刑事事件は、推定無罪の原則に基づくとともに、厳格な証拠により、「黒」が明白でない以上、グレー程度では起訴の判断をしなくてはならない。
しかるに、検察審査会は、「不満」という感情論で議決している。
これは極めて危険である。
そもそも「秘密投票の保障」との関係でわざとザル法にしてきた政治資金規正法を不備と決め付けることも、危険思想である)

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