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マスコミの伝えない政治・社会・株式の真実・真相・深層を植草一秀が斬る

2010年07月17日 17時00分02秒 | Weblog
マスコミの伝えない政治・社会・株式の真実・真相・深層を植草一秀が斬る
植草一秀の『知られざる真実』より

悪代菅支持の偽黄門が騒ぎ立てる特高警察発言
東京検察第一審査会が小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」2007年報告書分に、小沢氏に対する資金返済が記載されなかったことが小沢氏本人の「虚偽記載」に当たるのではないかとの審査請求に対して、「不起訴不当」と議決した。
 
「不起訴不当」は「起訴相当」と異なり、強制力を持たない決定である。
今後の判断は検察当局に委ねられる。
 
マスゴミと前原国交相、渡部恒三氏は、検察審査会が「起訴相当」や「不起訴不当」の議決を示すと、鬼の首を取ったかのようにはしゃぐが、冷静さを持って判断すべきである。
 
検察審査会の決定がすべてなら検察もいらないし、裁判所も不要になる。
検察審査会がすべてを決定すればよいことになる。
 
そもそも検察審査会の決議がどのように導かれるのかが極めて不透明である。審査委員が一般市民から選ばれるということになると、基本は専門知識を持たない人々が決議を示すことになる。
専門的な知識を誰がどのように補助するのかが問題になる。
 
検察審査会では弁護士が審査補助員として選任され、審査を補助することとされている。
となると、この審査補助員の影響力が極めて大きなものになると推察される。
 
問題は法の適用と言っても、客観的に明確な基準があるわけでないことだ。
 
たとえば、西松建設と関係が深いとされる政治団体である「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金を小沢氏の資金管理団体が、「西松建設」からの企業献金と記載せず、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金と記載したことが、「虚偽記載」だとされた問題があった。
 
この容疑で小沢氏の公設第一秘書であった大久保隆規氏が逮捕、起訴された。
ところが、まったく同じように、二つの政治団体から献金を受けた政治家の資金管理団体は多数存在しており、これらの政治団体も「西松建設」ではなく、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金として記載して報告書を提出している。
 
ところが、この問題では小沢氏の資金管理団体だけが摘発された。
「法の下の平等」は日本国憲法第14条に定められた規定だが、どう見ても「法の下の平等」に反する取り扱いが存在している。
 
もっともこの問題では、大久保氏の第2回公判で検察側証人の西松建設元総務部長の岡崎氏が、二つの政治団体に実体があることを大久保氏に話していたことを証言した。
この結果、大久保氏の無罪は確定的な状況になった。
 
検察は検察史上最大の汚点を残す可能性が高くなったことから、突然裁判所に訴因変更を求めた。しかし、通常、公判前手続きを経て行われた裁判では、訴因変更が許されていない。
裁判所がどのような決定を示すかが注目されている。
 
東京第五検察審査会が審査している小沢氏の資金管理団体の2004、2005年の収支報告と、今回の東京第一検察審査会が審査している問題を、マスゴミが特大事案として報道しているが、そもそもこの報道姿勢が異常である。
 
小沢氏の資金管理団体は2004年10月に不動産を取得した。
このとき、銀行融資のタイミングが遅れたため、小沢氏が一時的に資金を立て替えた。
 
この取引に関連して、
①2004年10月に取得した不動産の登記が2005年にずれ込んだため、小沢氏の資金管理団  体が2005年の取得として収支報告書に記載したこと
②小沢氏が一時的に立て替えた資金の出入りを収支報告書に記載しなかったこと
  が、「虚偽記載」に当たるとして、騒がれているのである。
 
しかし、不動産取得と登記が2、3ヵ月ずれることは日常的にあることで、小沢氏の資金管理団体が2005年の取得として報告したことに「犯罪性」があるとはとても考えられない。
 
また、政治資金収支報告書では、これまで一時的な立て替え払い、つまり、資金繰りについては記載の対象外とされてきた実務上の習慣がある。

資金繰りについての記載がなかったことが「大犯罪」で、そのことをもって「起訴」だ「不起訴」だなどと騒ぐことになると、全国会議員の収支報告書をすべて、しらみつぶしに調べ直さなければならないことになる。
おそらく、数千から数万の問題事案が浮上することになるだろう。
 
これらの収支報告書に直接責任を持つのは各政治資金管理団体の会計責任者である。
上記の問題についての会計責任者の責任ではなく、小沢一郎氏個人の責任が問題にされていること自身も常識の判断を超えている。
 
先般、「起訴相当」の議決を示した東京第五検察審査会では、米澤敏男弁護士が審査補助員を担当した。元検察官の審査補助員である。
 
政治資金規正法のエキスパートの一人である郷原信郎弁護士が審査補助員に選任されたなら、まず間違いなく「不起訴相当」の議決が示されただろう。
 
要するに、審査補助員に誰を選任するのかで、結論をどのようにでも誘導できると考えられる点に重大な問題がある。
 
こうした「裏事情」が明らかにされたことが影響したのだろうか。
どうやら米澤敏男氏が審査補助員を辞任したとの情報は正しかったようだ。
第五検察審査会の二回目の議決は、当初、7月末にも示されると言われていたが、9月にずれ込んだようだ。
 
この結果、4月27日の常軌を逸した「起訴相当」を議決した審査委員はすべて入れ替わり、審査補助員も別の弁護士が担当することになる。
だからと言って、公正な審査が行われる保証はない。
再び、恣意的に審査補助員を選任すれば、同じように常軌を逸した議決が示されるリスクは存在するからだ。
 
重要なことは、審査補助員の選任過程を明らかにすることだ。
この部分の情報開示が十分でなければ、審査の誘導は事実上可能であり、その疑いを晴らすことができない。
 
マスゴミと前原誠司氏が騒ぎたてているが、そもそも、問題とされている事案が、まさに「重箱の隅をほじる」類のものでしかないことを、主権者国民が正しく認識しなければならない。
 
マスゴミの誘導に洗脳され、「小沢が悪い」と思い込むようになった一般市民に、それではなぜ小沢氏が悪いのかを尋ねて、明確な回答を示すことができる人が一人でもいるだろうか。
おそらくいないはずである。
 
基本的人権の尊重は、すべての個人に適用されることがらである。
政治家には基本的人権がないなどというのは暴論である。
刑事問題は歴史的に見ても政治的に利用されやすい。
このことから、フランス人権宣言は、とくに刑事問題の取り扱いについて、さまざまな重大原則を提示したのである。
 
 それが、
①罪刑法定主義
②法の下の平等
③無罪推定原則
④Due Process of Lawの重視
⑤基本的人権の尊重
などである。
 
民主党の渡辺恒三氏が、「政治家には疑わしきは罰せられる道義的責任がある。
起訴されたら政治活動は休むしかない」と述べたが、これこそまさに「特高警察の発想」である。
 
対米隷属勢力に寝返った悪代菅を懸命に支える「偽黄門」の正体を暴き、「偽黄門」には一刻も早く隠居してもらう必要がある。

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