大阪簡裁が大阪地検と大阪府警の方針に異を唱えるという前代未聞の暴言警官録音事件。
大阪簡易裁判所の担当裁判官に、もう出世の芽はないだろう。
これまでなら検察の意向を汲まない判事は退官までずっと地方回りで終わっていると聞く。
それにしてもこの記事には地検の担当検事の名前も地裁の担当判事の名前も記載がない。公務員がその業務を公務で行う場合、所属氏名を問われれば答える義務がある。
新聞が裁判官、検事名を出さない長い戦後の歴史があるが、記者クラブ制度で大手メディアを抑え込んだ官僚など公務員の勝利の証だろう。
名前が活字で新聞に出ると思えば、人間そう無茶はようせんもんやけど・・。
大手新聞さん、あなたがたの顧客は誰ですか?お客さんのお役に立たない会社はいずれつぶれますよ。
被害男性が意見陳述へ 大阪府警の暴言取り調べ
東京新聞web版 2011年2月10日 21時32分
大阪府警東署の高橋和也警部補(34)が任意の取り調べで暴言を吐いたとして脅迫罪で略式起訴された後、正式に裁判を開くことになった事件の公判で、
大阪地検が被害者の30代の男性会社員の意見陳述を申し立てることが10日、検察関係者への取材で分かった。
意見陳述は量刑を決める参考とされ、申し出があれば地裁が認める。検察側は当初、凶器を使って脅していないことなどから略式命令(罰金)が相当と判断した。
正式裁判でも罰金の求刑を維持する方針だが、地裁が量刑をどう判断するかが注目される。
検察関係者によると、男性側から地検に意見陳述を求める申し入れがあった。
男性側は脅迫罪の適用に反発、より重い罪の特別公務員暴行陵虐罪への訴因変更を地検に申し入れており、「取り調べで精神的苦痛を受けた」として重い処罰を求めるとみられる。
被害者の意見陳述は2000年に制度化された。08年に導入された殺人や傷害致死事件などの被害者や遺族が公判で被告らに質問できる被害者参加制度とは別で、
脅迫罪の公判は参加制度が適用されない。
地検は昨年12月に略式起訴したが、大阪簡裁が「略式不相当」と判断。審理を大阪地裁に移す決定をした。
初公判は21日で、高橋警部補は起訴事実を認める見通し。(共同)