予備試験に向けた夏,要件事実

2010-06-30 16:50:38 | 予備試験関連
水無月最後の日。すなわーち2010年上半期も今日で終わり。明日から下半期,さもはんきんぽーですよ。早いね。ま,上半期最後だからといってこれといった「総括」をする気力もありゃーしませんがのぅ。

予備試験・新司法試験対策でこれまた気になるのが,要件事実である。新司法試験の方では,いわゆるロースクールの要件事実の定期試験のような,「要件事実どかーーん」という出題がなされているわけではない。主張立証責任という観点からの整理ができれば良いと言う程度(但し,そのように配分される(べき)理由はおさえないと駄目)。私は,要件事実そのものが新司法試験で問われているわけではなく,「要件事実的発想」が問われている,と位置づけている。

もっとも,旧司法試験の民法と新司法試験の民法はかなり問われ方が異なるので,問題への切り込み方,答案の書き方には十分慣れておいた方がいい。例えば,旧司法試験民法定番の,「三者間の法律関係を論ぜよ」的な出題ではないということである。

予備試験で要件事実がどこまで問われるかは正直ハッキリしない。しかしインプットベースは,法曹会リリースの「紛争類型別の要件事実」である(あと,法曹会リリースの「問題研究 要件事実 言い分方式による設例15題」)。岡口裁判官の「要件事実マニュアル 上・下」,「要件事実問題集」とか,大江先生の「図解要件事実シリーズ全3冊」まで手を広げる必要は無い。無いというか寧ろ手を広げては駄目である。あれらはあくまでも参考書としての使用に留めるべきである。もっとも,「紛争類型別の~」は無駄な記述がまるで無い,見事なまでに無い「ソリッド過ぎる本」である。自学自習にはまるで向かない。あの本を一人でマスターできたら頭良過ぎると言う話である。正直,独学は厳しいし効率が非常に悪かろうと考える。「情報と時間を金で買え」ではないが,岡崎先生の要件事実の講義などで効率よくマスターするが勝ちであろう。

演習用素材としては,「要件事実論30講」か,大江先生の「ゼミナール要件事実2」がお勧めである。
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