出生時育児休業基本給付金という給付金は、いわゆる産後パパ育休と呼ばれる、男性が「子の産後8週間以内に4週間」まで取得できる短期の休業制度。
ただ、短期といっていながら、更に休業中でも一定のルールの中で就業する事も可能という制度だ。休業といいながら、就業って・・・と思ってしまう。
仕事の関係で制度を使いづらい人もいる中、少しでも取得のハードルを下げたいという苦肉の策だということは十分に分かっている。ただ、正直、最大28日間取得出来る中で、10日間(これも取り扱いに色々なルールあり・・)就業することが可能となると、どこまで育児に主体的にかかわることが出来るのかと気になってしまう。まだまだサポート的な意味合いが強いように感じてしまう。その上、事務手続きも正直非常に複雑だ。
【5分でマスター!】出生時育児休業給付金とは?育児休業給付金との違いについて簡単解説!
などというサイトもあるが、正直5分ではかなり難しいと思う。