電通本社と3支社に大規模な強制捜査 労基法違反の疑い
11月はもともと「過重労働解消キャンペーン」として集中的な取り組みがなされることになっていた。
今回の一連の流れは偶然と当然が一致して大きな流れになっているのだろう。
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「ニッポン一億総活躍プラン」でも取り上げられている@働き方改革のポイントは
*同一労働同一賃金の実現など非正規雇用(我が国労働者の約4割)の待遇改善
*時間労働
*高齢者の就業促進
などがポイントになるとのこと。これと「過重労働解消キャンペーン」を働き方改革の中の流れととらえるのも、ごくごく普通の流れだと思う。
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今回の様々な出来事でうっかり忘れてしまいそうになるが、平成28年4月1日の労働基準法改正をもって導入がなされる見込みだった(見送られてしまったが・・・)@高度プロフェッショナル制度の導入計画もまだまだ生きているはず。
労働者が労働時間ではなく仕事の成果で処遇される働き方として、何時間働こうが、あるいは働くまいが、会社が一定の賃金を支払うという内容は、今回の流れとはやや方向性が違うように思えるが、これも多様な働き方を選択することが出来るようにするための一環として強力にプッシュされている制度のはず。
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多様な働き方の向かう方向は一方向ではない。多様な働き方というキレイな言葉の前に飲み込まれないように、落ち着いて考える必要があるなと思う。
11月はもともと「過重労働解消キャンペーン」として集中的な取り組みがなされることになっていた。
今回の一連の流れは偶然と当然が一致して大きな流れになっているのだろう。
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「ニッポン一億総活躍プラン」でも取り上げられている@働き方改革のポイントは
*同一労働同一賃金の実現など非正規雇用(我が国労働者の約4割)の待遇改善
*時間労働
*高齢者の就業促進
などがポイントになるとのこと。これと「過重労働解消キャンペーン」を働き方改革の中の流れととらえるのも、ごくごく普通の流れだと思う。
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今回の様々な出来事でうっかり忘れてしまいそうになるが、平成28年4月1日の労働基準法改正をもって導入がなされる見込みだった(見送られてしまったが・・・)@高度プロフェッショナル制度の導入計画もまだまだ生きているはず。
労働者が労働時間ではなく仕事の成果で処遇される働き方として、何時間働こうが、あるいは働くまいが、会社が一定の賃金を支払うという内容は、今回の流れとはやや方向性が違うように思えるが、これも多様な働き方を選択することが出来るようにするための一環として強力にプッシュされている制度のはず。
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多様な働き方の向かう方向は一方向ではない。多様な働き方というキレイな言葉の前に飲み込まれないように、落ち着いて考える必要があるなと思う。