来年4月にも海外レース馬券発売へ!凱旋門賞など約20競走対象 ― スポニチ Sponichi Annex 競馬
農林水産省競馬監督課は27日、海外レースの馬券を国内で発売可能にする競馬法改正案について、競馬報道機関の取材に応じた。この日、自民、公明両党の農林水産関係部会で了承を得ており、閣議決定を経て3月中旬に国会に提出される見通し。6月24日まで開かれる今通常国会での成立を目指す。
同監督課によると、法改正で発売可能になるのは農林水産大臣の指定を受けた世界の主要レース。凱旋門賞など日本馬の出走が見込まれる約20競走が対象となる。JRA、地方競馬団体は同大臣の認可を得た上で発売できる。馬券の種類は現在のJRAと同じ賭け式が発売可能となるが、実際に何を発売するかは発売主体(JRA、地方競馬団体)の判断に委ねられる。また、払戻金は海外のオッズと連動させず、JRAと同様の国内完結型(独立プール方式)となる。
海外のビッグレースは時差により日本時間深夜にゲートインするケースが多いことから、発売方法はインターネットが想定されている。競馬場、ウインズなどの馬券発売施設は、警察当局との取り決めで午後9時以降は開けられないためだ。
JRAは今国会での法案成立を待って、発売システムの開発に着手。海外競馬主催者との提携契約についての手続き(映像権利、レース結果の確認方法など)を進めることになる。海外レースの馬券発売は、早ければ来年4月以降にスタートする見通しだ。
【競馬法改正の内容】
(1)農林水産大臣は、海外競馬(競馬の公正を確保するための措置が講じられているものに限る。)の競走のうち、国内競走馬の出走により馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものを指定できるものとする。
(2)日本中央競馬会又は地方競馬主催者(都道府県・指定市町村)は、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、(1)により農林水産大臣が指定した競走について、勝馬投票券を発売することができるものとする。
(3)上記に伴い、競馬法の趣旨を明確化するとともに、地方競馬全国協会への交付金、勝馬投票券の購入制限等の規定について、所要の改正を行う。
[ 2015年2月28日 05:30 ]
農林水産省競馬監督課は27日、海外レースの馬券を国内で発売可能にする競馬法改正案について、競馬報道機関の取材に応じた。この日、自民、公明両党の農林水産関係部会で了承を得ており、閣議決定を経て3月中旬に国会に提出される見通し。6月24日まで開かれる今通常国会での成立を目指す。
同監督課によると、法改正で発売可能になるのは農林水産大臣の指定を受けた世界の主要レース。凱旋門賞など日本馬の出走が見込まれる約20競走が対象となる。JRA、地方競馬団体は同大臣の認可を得た上で発売できる。馬券の種類は現在のJRAと同じ賭け式が発売可能となるが、実際に何を発売するかは発売主体(JRA、地方競馬団体)の判断に委ねられる。また、払戻金は海外のオッズと連動させず、JRAと同様の国内完結型(独立プール方式)となる。
海外のビッグレースは時差により日本時間深夜にゲートインするケースが多いことから、発売方法はインターネットが想定されている。競馬場、ウインズなどの馬券発売施設は、警察当局との取り決めで午後9時以降は開けられないためだ。
JRAは今国会での法案成立を待って、発売システムの開発に着手。海外競馬主催者との提携契約についての手続き(映像権利、レース結果の確認方法など)を進めることになる。海外レースの馬券発売は、早ければ来年4月以降にスタートする見通しだ。
【競馬法改正の内容】
(1)農林水産大臣は、海外競馬(競馬の公正を確保するための措置が講じられているものに限る。)の競走のうち、国内競走馬の出走により馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものを指定できるものとする。
(2)日本中央競馬会又は地方競馬主催者(都道府県・指定市町村)は、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、(1)により農林水産大臣が指定した競走について、勝馬投票券を発売することができるものとする。
(3)上記に伴い、競馬法の趣旨を明確化するとともに、地方競馬全国協会への交付金、勝馬投票券の購入制限等の規定について、所要の改正を行う。
[ 2015年2月28日 05:30 ]