公営競技はどこへ行く

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「高プロ年収」の概念には通勤手当も含まれている!

2018-06-16 03:47:45 | 安倍、菅、岸田の関連記事
そしたら、(通勤時間が長時間になるケースが多い)東京が勤務先のサラリーマンは、大企業従事者だったらほとんど当てはまることになるんじゃないの。




6/15(金) 7:15配信 朝日新聞デジタル

 厚労省は14日の参院厚労委で、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の適用条件の一つである年収(政府は1075万円以上を想定)の計算に、通勤手当なども含まれるとの見解を示した。年収条件は、対象を会社側と交渉力のある「高収入の働き手」に限るためのものだが、手当を除いた賃金がより低い水準の人も適用され得ることになる。

 立憲民主党の石橋通宏氏が「通勤手当など、手当は(年収に)入るのか」と質問。山越敬一・労働基準局長は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る」とする一方、「成果などで変動してしまうものは入らない」との考えを示した。石橋氏は「新幹線通勤をしているような方々は(手当以外の賃金は)相当下がる」と指摘した。

 法案では、高プロの対象年収を「年間平均給与の3倍の額を相当程度上回る水準」とし、具体的には省令で定めるとする。2015年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の建議は「1075万円」の数字を挙げている。(松浦祐子)




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