公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

スーパースター王座決定戦枠順

2012-12-30 21:17:11 | オートレース
スーパースターフェスタ 2012/12/31 11R スーパースター王座決定戦 5100m 発走予定時刻:16:00

【川口・SS王座決定戦】トライアル終了 木村1番、永井は2番(スポニチアネックス)

▽第11Rスーパースター王座決定戦5100メートル10周(31日、16時)

 (1)木村武之(浜松) 162

 (2)永井大介(船橋) 231

 (3)高橋 貢(伊勢崎) 212

 (4)金子大輔(浜松) 115

 (5)荒尾 聡(飯塚) 324

 (6)浦田信輔(飯塚) 641

 (7)角南一如(山陽) 633

 (8)藤岡一樹(山陽) 543



スーパースターフェスタ 2012/12/31 10R トップスター優勝戦 4100m 発走予定時刻:15:00

1加賀谷 建明

2青木 治親

3牛沢 和彦

4森  且行

5田中  守

6岡部  聡

7田村 治郎

8山際 真介

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12月30日の優勝戦・重賞結果

2012-12-30 21:10:57 | 各日の公営競技
・競輪

京王閣

KEIRINグランプリ2012(GP) 村上義弘

寺内大吉記念杯(FI) 勝瀬卓也 121 

川崎

A級 郡司浩平 121

A3 巴直也 111 → A2へ。

豊橋

A級 近藤範昌 411

A3 戸田康平 111

松山

A級 高久保雄介 131

A3 才迫開 211

・競艇

びわこ 今村暢孝 111112111

尼崎 白石健 6153411621

下関 田中信一郎 12111

福岡 待鳥雄紀 2226244511

大村 稗田聖也 14512224321

・地方競馬重賞

帯広 ヤングチャンピオンシップ ソウクンボーイ

大井 東京シンデレラマイル ミヤサンキューティ

笠松 ライデンリーダー記念 ピッチシフター

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また笹子トンネルで事故!

2012-12-30 17:34:27 | その他
中央道笹子トンネル、上下線通行止め 車4台からむ事故(朝日新聞)

2012年12月30日(日)16:14

 30日午後3時20分ごろ、中央自動車道笹子トンネル内の甲府方面の出口付近で、車4台がからむ事故が発生した。東山梨消防本部によると、けが人が1人出ている模様。

 中央道は大月ジャンクション―勝沼インターチェンジ間の上下線で通行止めとなっている。

 笹子トンネルは2日の天井板崩落事故の影響で上下線とも通行止めになっていたが、下り線を29日に対面通行させて仮復旧していた。



高速道路の片側対面通行には、やはり、「魔物」が潜んでいた、ということか。

しかしながら、舌の根も乾かぬうちに、また同じトンネルで事故が起こったとなっては、これはもう、中央道はしばらくの間、笹子トンネル付近は通行止めにせざるを得なくなるかも。

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KEIRINグランプリ2012回顧

2012-12-30 17:23:37 | 大レース回顧集
KEIRINグランプリ2012が30日、強雨の京王閣競輪場で行われた。

3 成田和也がSを取り、2 佐藤友和 - 5 山崎芳仁 - 成田、9 深谷知広 - 8 浅井康太、4 村上義弘、1 武田豊樹 - 6 長塚智広 - 7 岡田征陽の並び。

残りあと2周で武田以下が上昇して前に出たが、ジャン直前に佐藤がズルズルと後退してしまった。ジャンが鳴って深谷がそれを叩き、以下、浅井 - 村上が続く。佐藤がいなくなり、後方に置かれた山崎が1センターから捲りに出るところ、先に2角付近で村上がスパート。村上は2センターで捲り切り、逆にそこで行き切れなくなった山崎を捨て、成田が猛追。さらに捲られた深谷の番手から浅井も追い、最後は村上、成田、浅井の争いとなり、村上と成田がほとんど並んでゴール。わずかにタイヤ差、村上が成田を抑えて優勝。2010年に弟の博幸がグランプリを優勝しており、史上初となる、「兄弟グランプリ優勝」を果たした。成田2着、浅井3着。

なお、佐藤は事故棄権。また、佐藤のこの件に関し、4着の武田も長い間審議対象となっていたが、到達順位通り決定した。

皆さんご存知の通り、村上兄にはこんなことがあった。

肋骨骨折の村上兄

しかも、骨折したのが今から2週間前の16日。普通ならば、欠場やむなしの話だろうが、強行出場した村上は、今回は単騎で競走に挑むことになり、結果的に、先行することになった深谷 - 浅井の3番手回りから、2角付近で捲り、そのまま捲り切って勝った。武田豊樹と同じ38歳という、メンバー中最高齢選手だったが、「魂の先行力」は今も健在。そして、幾度となく出場機会がありながら、2002年の立川の3着が最高だったグランプリで悲願の優勝を果たした。

一方、人気の中心となった武田は、晴れのコンディションであれば再び巻き返すことはできただろうが、水しぶきが飛ぶ今回のバンクコンディションでは、深谷に主導権を取られた時点で厳しい展開となった。一方、今年はいささか不振だった深谷は結局8着だったが、今回の一戦を期に、来年の捲土重来が期待できる気がする。
コメント (6)
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「事実だった」から仕方ないじゃない

2012-12-30 12:45:49 | 政治経済問題
異様だった小沢氏・嘉田氏の振る舞い 原発ノーの思い もてあそぶな(赤旗)

上記表題の「阿修羅版」

日本未来の党が「生活の党」と「日本未来の党」の二つに「円満離婚」しました。結成からわずか1カ月の「成田離婚」。理由は「家風が違うから」だそうです。偽装結婚だったのか、結婚詐欺かなど、ネットでもさまざまな批判が起きています。問われているのは、政党のあり方です。

 なんとも異様だったのが、総選挙最終盤の振る舞いでした。投票日2日前の14日、原発に反対する首相官邸前抗議行動に小沢一郎氏がメディアを引き連れて登場。「この総選挙において明確に脱原発を、期限を切ってノーと主張しているのは未来の党だけだ」などとのべ、さっさと引き揚げていきました。

 3月から始まった抗議行動に一度たりとも姿を見せなかった人が、投票日前にやってきて自党の宣伝をする。運動や参加者を励ます言葉はありませんでした。

 翌15日、こんどは嘉田由紀子代表が、脱原発世界会議のデモ行進の先頭に陣取りました。メディアに写真と映像を撮らせて、デモの途中でこれまたさっさと抜けていきました。

 「生活の党」も新しい「日本未来の党」も、総選挙で掲げた政策と理念を引き継ぐといいます。選挙が終わってから、2回の官邸前抗議行動がありました。そこには小沢氏の姿も嘉田氏の姿もありませんでした。

 「原発をなくせ」という切実な願いをもてあそぶ姿勢まで引き継ぐようなことをしたら、国民から一方的に離婚を宣言されることを知るべきでしょう。(内)



緑字のところだけど、確かに、原発停止後のエネルギー政策について、具体的に明確に述べているのは「日本未来の党」だけだった。

共産党は原発即時ゼロ、という「スローガン」は確かに訴えていたが、ではその代替エネルギーは?、と問われると、「何もなかった」ではないか。

コンバインドサイクル発電なんて言う話は、少なくとも、未来しか言ってなかった。しかも、この発電はすでに日本では行われており、また、日本が世界屈指の技術力を有するという話まで出てきたが、未来が言うまでは、世間一般的には何も知らされていなかったも同然。というか、この話を出している「大マスコミ」など、いまだお目にかかったことがない。

共産党は、自然エネルギーへの転換、という話はしても、「潜在的発電量は・・・」とか、いまだ「夢物語」みたいな話に終始していた。要するに、何が何でも原発をやめる、という訴えかけについては、未来のほうがはるかに説得力があった、ということ。

しかしながら、原発停止の論点は、今回の衆院選では「かき消されていた」。そのため、未来は大惨敗を喫した、といえるかも。

コメント (1)
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馬券課税是非論争、年越しへ

2012-12-30 12:23:42 | 競馬
「外れ馬券」は経費か否か 払戻総額36億円“ころがしの天才”vs「国税法廷」(産経新聞)

産経新聞 12月29日(土)15時37分配信

 「競馬予想」とインターネットで検索すれば、「年間百万円以上」「10年間で6千万円稼ぐ」などの文字が躍る。「必ず当たる」という甘言にだまされる事件もたびたび起きているが、その夢をつかんだ男性会社員がいた。5年間トータルの稼ぎは1億5千万円以上。しかし会社員は、大阪国税局から「脱税」と指摘され、刑事裁判に。もうけをまったく申告しなかったためだが、問題は追徴された課税額。国税局は稼ぎの約1億5千万円ではなく、この間に払い戻しを受けた金額の約36億6300万円を所得と認定したため、課税額は8億円以上にふくれあがった。税法の解釈のほか、当てた馬券の購入額しか経費と認められなかったことが原因で、会社員は「外れ馬券も原資だ」と真っ向から反論している。

 ■100万円が1億5千万円

 「一生かかっても払いきれない」

 大阪地裁の公判でこう訴えたのは、大阪市の男性会社員(39)。会社員は、過去の戦績など大量のデータが組み込まれた市販の競馬予想ソフトを独自に改良。平成16年ごろから、インターネットで、土日に全国の中央競馬で開催される年約3400のレースの馬券の大量購入を始めた。

 元手は現金100万円。しかし、レースの配当金を次のレースの馬券購入費に充てる「ころがし」という方法で馬券を買い、データのない新馬戦やレースそのものの開催数が少ない障害レースは除外することを徹底。勝ち馬を当て続け、21年までの5年間で、約35億円以上の馬券を買い、約36億6300万円の払い戻しを受け、約1億5500万円の黒字を出すことになった。

 ■脱税額に驚愕

 好事魔多し。会社員はこの間、確定申告を行わなかった。所得税法では、一般のサラリーマンでも給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告をする必要がある。

 このため大阪国税局は、税務調査の結果、無申告加算税を含めて追徴課税を決定。このうち19~21年までの3年間について所得税法違反で大阪地検に告発し、会社員は在宅起訴された。

 所得をまったく申告しなかったのは違法だが、会社員が驚いたのは、罪に問われた脱税額だった。

 起訴された3年間で申告しなかった所得と認定されたのは、勝ち負けを考慮した黒字額約1億4千万円ではなかった。勝ち馬を当てて得られた払戻金などの総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を経費として差し引き、それを2分の1にした約14億6千万円。この金額に基づく脱税額は約5億7千万円だ。国税に指摘された5年間では、加算税を含めて約8億1千万円の追徴課税となった。

 会社員は、課税処分後に約7千万円を納付したほか、月収約30万円のうち8万円を納税に充てているが、リーマンショックの影響などもあり、貯金はほぼゼロ。弁護人を務める中村和洋弁護士は「妻子を抱え、生活は大変な状況」と話す。

 会社員は国税の処分を不服とし、大阪国税不服審判所に審査請求をしたが棄却。刑事裁判では、申告しなかった事実は認めているものの、国税や検察側に法律の解釈の誤りがあるとして、無罪を主張。今後、処分の取り消しを求める民事訴訟を起こす方針だ。

 ■「外れ馬券も経費に」

 今回、無申告だと指摘された所得は、所得税法上「一時所得」とされる。給与や事業収入といった営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないもの、ということだ、国税庁は昭和45年の通達で、一時所得には馬券の払戻金も含まれるとしており、大阪国税局も今回この通達に従った。

 所得額を算定する際、収入から差し引く必要経費をどこまで認めるかが問題となってくるが、所得税法では「収入を生じた行為のために直接要した金額」と定めている。このため国税は、必要経費は当たり馬券の購入額のみと判断、外れ馬券の購入費は必要経費にあたらないとした。

 これに対し中村弁護士は「国税当局のやり方は理解できないし、あまりにも形式的」と反論する。

 会社員が購入していたレースの馬券は、中央競馬のほぼ全レースに相当する。このことを踏まえ、「多種類、多数の馬券を購入することで回収率を高めており、外れ馬券も所得を生み出す原資だ」と主張し、外れ馬券の購入費も経費として算入するよう求めている。

 国税関係者は「外れ馬券まで認めると、ゴミ箱に捨てられた馬券を集めて経費申請される恐れがある」と懸念。これに対し、中村弁護士は「会社員はネットで購入しており、この指摘はあたらない」とする。

 租税訴訟に詳しい山下清兵衛弁護士も「ネットで大量に馬券を買うというのは、競馬を一時所得とした国税庁通達が出された時代には想定されていなかった事態。現在の社会常識からははずれた課税処分では」と指摘する。

 ■パチプロも一時所得

 会社員側はまた、「競馬のもうけは一時所得ではなく、雑所得」として法解釈の誤りも訴えている。雑所得は、一時所得にも当てはまらないもの全般を指すもので、例えば、講演料や謝礼がこれに当たる。一時所得より必要経費が幅広く認められることから、会社員の場合、外れ馬券も経費に算入され、税額を大幅に圧縮できる可能性があるという。

 しかし、大阪国税局によると、馬券と同様、競輪の車券の払戻金も一時所得とみなしている。懸賞の賞金、パチンコによる所得も同じだ。関係者によると、自称パチプロが確定申告に来るケースもあるというが、「パチンコによる所得は、あくまでも臨時、偶発的なものであり、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではない」というのが国税当局の公式見解だ。

 日本中央競馬会法では、そもそも売り上げの10%が国庫に入ると定められており、「もともと税金を支払っているようなもの」という指摘は競馬ファンの間では根強い。加えて今回発生した課税問題。競馬ファンのある男性は「そもそもJRA(日本中央競馬会)はそんなこと教えてくれていない」と話す。在宅起訴された会社員も法廷で、「税金への注意喚起もないのに異常に近い額を課税された」と訴えた。

 JRAによると、「WIN5」という新しい馬券購入方法を昨年から始めたが、その際に初めてホームページで「払戻金は一時所得として課税対象となります」と掲載した。広報部の担当者は「馬券の買い方まで詳しく解析していない。基本的に税金は自己申告であり、積極的な広報は考えていない」としている。

 今回の事件について、長年馬券を購入している自営業の男性(64)は、こんな心配をしている。

 「外れることを見越して馬券は買うもの。これでは年間で負けても、たまたま当たった高額配当だけを課税対象とされてしまう」



ま、宝くじやtotoとは違い、競馬等の公営ギャンブルについては、一時所得、ということは分からなくとも、一定以上の額の配当を得れば納税の義務を負う、ということについて分からない、なんていう人は多分そんなにいないと思う。というか、「馬券で儲けたことはあっても、その何倍損してるから申告なんてする必要がない。」と考える人は少なくないかもしれない。

ま、国税は、例えば上記の会社員のケースの他に、1000万円馬券を的中させた人などについては、「確実に」当該人物を捉え、かつ、税務申告してなかったら、「即刻」申告漏れを追及するだろう、と考えられる。

よって、例え在宅投票ではなく、本場ないし場外で当該馬券を的中させたとしても、「身元」は確実に割れるから要注意だ。

ところで今回のケースだが、この会社員が「善意」、つまりは税務申告の詳細を知らない、ということであるならば、追徴課税を含めた8億1000万円なんていう額はおよそ「法外」だと捉えるのが筋ではないのか。

但し、前にも言った通り、この会社員が申告義務を怠ったのは確かなので、最終的に約1億4000万円の「収益」があることを踏まえた課税とするのが筋ではないかという気がするのだが。

そうしないと、税務申告の詳細を知らない人間に、自己破産してでも払え!なんていう論法が通ったら、それこそ法治国家じゃなくなるもんな。

もっとも、私は弁護士でも検事でもないから、法律上では検察の言う通りになる、ということであるならば、その会社員はそれに従わざるを得なくなるのかもしれない。だが、もし会社員に「不利な判決」が下されたら、この会社員には負担が重くのしかかるが、まだまだ裁判で「頑張ってほしい」という気持ちがする。
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