やまちゃん奮闘記

1970年代から海外に出かけ、滞在した国が合計26か国、21年の海外生活が終わりました。振り返りつつ、日々の話題も、

相続税の勉強

2022-03-10 | 政治・経済

昨日、生命保険に関わる相続税の勉強を受けてきた。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円 X 法定相続人の数)と計算されるが、死亡保険金に関しては、相続税の基礎控除額とは別途、非課税限度額(500万円x法定相続人の数)が適用されることは知っていた。→こちらの国税庁のHP

しかし、死亡保険金を受け取った時の税金については、契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険受取人の関係によって、課税関係が異なっているので、注意が必要と言うことを学んできた。

 

各ケースで見てみよう。

大きく分けて、下記のケース1からケース3の死亡保険金を受け取った場合がある。

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 ※被相続人の配偶者、父母、子でない場合などにおいては、その相続税額の2割に相当する金額が加算される。

 

ケース1において、例として、夫の死亡保険金3,000万円を死亡保険受取人である妻が受け取った場合で見てみよう。この場合は、相続税の課税対象となり、死亡保険金のうち一定の金額が非課税となる。

つまり、死亡保険金額ー(500万円x法定相続人の数)=課税対象となる。

例えば、<夫・妻・子(1人)の3人家族、死亡保険金以外の相続財産が2,000万円があったとすると、死亡保険以外の相続財産2,000万円と合計した課税価格は4,000万円となり、基礎控除額(3,000万円+600万円X2人=4,200万円)以下のため、相続税はかからない。

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他の死亡保険金額、子供の数、および 他の相続財産合計額の場合の相続税は下記の通り。

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ケース2の場合、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合であり、死亡保険金は「所得税(一時所得)・住民税」の課税対象となる。→こちらの国税庁HP

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被保険者の妻が死亡し、死亡保険金3,000万円を契約者(保険料負担者)・死亡保険金受取人である夫が受け取った場合、仮に他に課税所得金額が600万円あったとしよう→所得税が約458万円増加することになる。

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上記計算に用いられている所得税計算・税率は最下部の参考を参照ください。

他の死亡保険金・他の所得金額のケースで計算した例:

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ケース3の場合、契約者(保険料負担者)・被保険人・死亡保険受取人が異なるケースでは、贈与税の課税対象となる。

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契約者(保険料負担者)が夫の契約で、被保険者である妻が死亡し、死亡保険金3,000万円を死亡保険受取人である子(20歳未満)受け取った場合の贈与税額を計算してみよう:

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上記計算に用いられている贈与税計算・税率は最下部の参考を参照ください。

他の死亡保険金額の場合の例:

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参考:各ケースの税額速算表:

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次回は満期保険金に関わる税金について、書いてみよう。

 

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