前回の弊ブログ(相続税の勉強→こちら)で書いた"死亡保険金を受け取った時の税金"に続いて、"生命保険の満期保険金を受け取った時の税金"について、受講してきた内容を書いてみよう。
一言で言えば、満期保険金にも、銀行に預けている定期預金と同様に税金がかかる。→こちらの国税庁のサイト
しかし、受取人によって、所得税か贈与税と課税対象が違ってくる。大きく分けて、下記の2ケースが考えられる。
ケース1において、例として、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一のケースで、受け取った満期保険金は「所得税(一時所得)・住民税」の課税対象となる。
事例として、税額を計算してみよう。
契約者(保険負担者)・被保険者・満期受取人が夫の契約で、正味払込保険料総額額は700万円で、満期保険金が1,000万円を夫が受け取った場合:
夫の他の所得があり、課税所得金額が所得控除後が600万円では、下図の計も通り、所得税が26.44万円増加することになる。
(注:計算で用いられている税率・控除額については下方の税額速算表を参照。復興特別所得税・2.1%が2013年から2037年まで追加されるので、上記では102.1%が用いられている。また、別途、住民税も課税される。)
他の所得金額が600万円と違った場合では下記の表の通り:
ケース2のように、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が異なるケースで、満期保険金を受け取った場合、「贈与税」の課税対象となる。
事例として、契約者(保険料負担者)・被保険者が夫、満期保険金受取人が妻の契約で、満期保険金1,000万円を妻が受け取った場合:その年に他の贈与がない場合、贈与税額は231万円となる。
他の満期保険金の場合:
投資目的も兼ね、養老保険の契約した人もいると思われますね。満期保険金は「一時所得」の課税対象となるが、保険期間によって、特別控除額(50万円)の対象とならなくなったり、税率も違ってくるので、要注意ですね。
例として、10年満期と5年満期の場合の差を見てみよう。
参考:各ケースの税額速算表:
満期保険金が贈与税の課税対象となってしまうのは要注意ですね。
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