やまちゃん奮闘記

1970年代から海外に出かけ、滞在した国が合計26か国、21年の海外生活が終わりました。振り返りつつ、日々の話題も、

令和5年住宅・土地統計調査の回答依頼が来た!

2023-09-27 | 政治・経済

一昨日、「令和5年住宅土地統計調査」の書類を持った女性が我家を訪れ、回答くださいと、書類を置いて行った。

その女性は、首から「調査員証」(写真入り)をぶら下げていたが、一瞬、詐欺ではないかと疑った。

調べてみると、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査)であり、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて、全国で調査しているようだ。

総務省→こちらのサイト 横浜市→こちらのサイト

 

令和5年住宅土地統計調査の宣伝動画:

調査書類は4ページからなり、質問の対して、回答の該当欄に〇印等で選択し、回答できる内容だが、台所の型、高齢者のための設備等、省エネルギー等、増改築・改修工事等などの質問欄があり、???と感じた。

回答は返答用封筒に入れ、送り返せるが、PC・スマホ・タブレットでも回答ができるようだ。(PC・スマホ・タブレットの場合のLOG IN画面→こちら

インターネット回答は10月9日までに回答するように要請されている。

 

ちなみに、5年前(平成30年)の調査結果を見てみよう。→こちらのサイトから抜粋

総住宅数、総世帯数及び1世帯当たりの住宅数の推移:

1世帯当たり、住宅数が1.16戸であり、一見家は余裕あるようだ。

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しかし、空き家が結構あるようだ

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持ち家なのか、借家なのか見てみると、持ち家に住んでいる割合が借家に住んでいる人の割合が多いようだね。

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専用住宅の面積の面積を見てみると、一戸建てのケースは共同住宅の場合の約2倍となっている。

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こちらのサイトから、さらに調査結果の細部を見ることができる。

 

 

 

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敬老の日を終えて

2023-09-20 | 社会・風俗

9月18日は、敬老の日だった。

当日には、息子夫婦と孫からLineのビデオ電話で祝いを受け、楽しく遊んでいる孫と会話を楽しんだ

また、自治会から祝いの赤飯を受領した。

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それでは、敬老の日とは?

敬老の日とは日本の国民の祝日の一つで、毎年9月の第3月曜日に設定されています。この日は家族が集まって祖父母や親を訪問することが一般的で、一緒に食事をしたり、プレゼントを渡したりすることが多いようです。

敬老の日の起源は? 何時から休日になった?→こちらのサイト情報

 

日本には高齢者は、どの位いるのだろう?

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日本の65歳以上の高齢者人口は、1950年以降、一貫して増加していたが、2023年9月15日現在の推計では3623万人と、前年(3624万人)に比べ1万人の減少となり、1950年以降初めての減少となった。(コロナの影響か?)

一方、総人口に占める割合は29.1%と、前年(29.0%)に比べ0.1ポイント上昇し、過去最高となっている。→こちらなどのサイト情報

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それでは100歳以上の高齢者も沢山いるのですね!

2023年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より1613人増加し、9万2139人となった。

女性が88.5%と! →こちらなどの報道 

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果たして、私は何歳まで生存できるのだろう?

 

 

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相続時精算課税制度について

2023-09-13 | 政治・経済

先日、相続に関するセミナーを受けてきた。

今まで、弊ブログで、遺産相続・相続税に関して、何回か書いてきた。

-相続税の勉強(死亡保険金に関する税金など)→こちらの弊ブログ

-相続税の勉強(満期保険金に関する税金について)→こちらの弊ブログ

-相続税の勉強 生前贈与について→こちらの弊ブログ

-相続税の勉強 そのII(相続した遺産にかかる相続税など)→こちらの弊ブログ

今回は、令和6年(2024年)1月1日施行される「生前贈与の加算期間延長」「相続時精算課税制度」(→こちらの国税庁のサイト)の改正点について書いてみよう。

富裕層が生前から暦年贈与を繰り返すことで、相続税の負担を免れているとの批判があり、それを実質的に無効とする期間が延長された。また活用しにくいと不評であった相続時精算課税制度についても年間110万円の基礎控除が創設されるなど、改正がされた。

亡くなる直前に駆け込みで相続人に贈与されるケースでは、国からすると、課税できたはずの財産が減って納税額も低くなる。このため、亡くなった日から逆算して、一定の期間内の生前贈与の財産は、相続したものとして相続税の課税対象として計算することになった(生前贈与加算)。今回のポイントは、これまでは生前贈与加算は亡くなる前の3年間でしたが、7年に延長することが盛り込まれた。対象となるのは、2024年以降の贈与です。

つまり、生前に贈与されていた親から子への贈与金が、親の死亡とともに、相続財産に含まれる制度が2024年1月1日以降の贈与から適用され、110万円/年までの贈与は無税であったはずが、加算年数は段階的に延長される。3年以上になるケースは2027年以降であり、7年加算が適用されるのは2031年1月以降に相続が発生した場合となる。つまり、2024年から7年になるわけではなく段階的に加算年数が増えていく。

ちょっと、複雑ですが、生前贈与がなされた時期と相続開始日の関係を表にすると下記のようになる。

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具体的に、例えば、親から子への贈与が毎年110万円、相続発生時の財産が1億円の場合で増税額を見てみよう。

3年ルールの場合:

  • 遺産総額:1億円+330万円(3年分の贈与)=1億330万円

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円

  • 相続税の課税価格:1億330万円-3,600万円=6,730万円

  • 相続税:6,730万円×税率30%-控除額700万円=1,319万

7年ルールの場合:

  • 遺産総額:1億円+770万円(7年分の贈与)=1億770万円

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
  • 相続税の課税価格:1億770万円-3,600万円-4年分控除100万円=7,070万円

  • 相続税:7,070万円×税率30%-控除額700万円=1,421万円

7年ルールが適用されると、102万円(1,421万円-1,319万円=102万円)の増税となる。

 

生前にできる相続税対策の1つとして「相続時精算課税制度」があり、上手に活用することで相続税を大幅に減額できる可能性がある。

2023年度税制改正大綱では相続時精算課税制度にも年間110万円控除を新設すると明記されている。相続時精算課税制度の110万円控除は相続財産に加算しなくてもよいため、生前贈与加算の対象者となる子供へ贈与するときは、相続時精算課税制度が適しているかもしれません。

この相続時精算課税制度を利用する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
なお、贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、この届出書を申告書に添付して提出することになる。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出することになる。

 

また、暦年課税の場合、年間110万円を超える資産を贈与すると贈与税がかかってしまうが、相続時精算課税制度を利用すれば多額の資金を一度に贈与することが出来る。相続時精算課税制度の一番のメリットは、やはり2,500万円まで非課税で贈与が出来ることでしょう。

そのため、住宅取得資金など一度に多額の資金が必要となる場合には、効果的といえる。

そこで、相続時に相続時精算課税制度の利用を検討している方、相続税対策を考えている方向けに、制度の具体的な内容や利用する際の注意点、メリット・デメリットについて検討してみよう。

 

メリット:

-相続させたい財産を相続させたい相手に生前贈与しておくことで、死後の相続争いを未然に防ぐことが出来る。

-賃貸マンションなどの収益物件を所有していると、賃料収入の蓄積により将来の相続財産は増加していきます。収益物件を生前に贈与することで、このような財産の増加を防ぐことが出来る。

-相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産が値上がりしている場合には、贈与時の低い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担を低く抑えることが出来ます。

 

デメリット:

-一度この制度を選択すると暦年課税には戻せないため、年間110万円の非課税枠を利用することが出来なくなる。

「小規模宅地等の特例」(→こちら):「被相続人の自宅又は事業用の宅地等のうち一定の面積まで、相続税評価額を80%減額出来るというもので、大きな節税効果がある。」が使えない。

そのため、「小規模宅地等の特例」が適用出来る土地は、相続時精算課税による贈与財産からは除く方が賢明かもしれません。

 

 

 

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9月は防災月間

2023-09-06 | 生活

毎年9月1日は防災の日、そして8月30日から9月5日までの期間は防災週間だった。

1927年9月1日に関東大震災が起こったこと、加えて、災害が多い時期でもあることから、「災害に備えつつ知識を深めるため」として、9月は防災月間とされている。

この機会に防災意識を高め、いざという時の備えについて見直してみましょう。

  • 自宅での防災チェックシートで自分と家族を守るための備えがわかる。
  • 災害時に必要な防災グッズや用意しておくべき備蓄品がわかる。
  • いざという時に頼りになる、お役立ちウェブサイトを知っておこう。

 

私の住んでいる神奈川県の地震防災チェックシートを参考にして、チェックしてみよう。

1.まずは、万一の場合の避難場所を確認しておこう。

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2.避難する折に、持ち出すものを確認・準備しておこう。

避難する折に、まず持ち出すのは、男性が15㎏、女性は10㎏程度が目安です。

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スマホや携帯電話よりも、電池が長く持つラジオは情報収集の強い味方ですね。

ラップをお皿に巻いて使えば、洗い物の水がなくてもOKです。

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3.巨大地震に備え、マイホームを耐震化しよう

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例えば、神奈川県では、建築物の耐震化への補助制度がいろいろあります。→こちらなど

同様の補助が各地であると思います。

 

4.屋内の危険個所を確認しておきましょう

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5.家族で身を守る方法を話し合っておきましょう。

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6.津波に備えましょう

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7.職場や外出先等での地震に備えましょう

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いざという時に頼りになる、お役立ちウェブサイトの5選!

1.NHK News Web →こちら

2.国土交通省 防災情報提供センター→こちら

3.各自自体のポータルサイト→こちら

4.災害用伝言版(WEB171)→こちら(NTT東日本)NTT西日本の場合→こちら

5.国土交通省 防災ポータルサイト→こちら

 

 

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