トロルお爺の”Satoyaman”林住記

生物生産緑地にて里山栗栄太が記す尻まくりワールド戯作帳

召集視ぬ賊永田郷バカチン自恥区 其の1 「十七条の憲法」

2011-06-14 | 温故痴新

一条  和をもって貴しとなし、忤うことなきを宗とせよ。

二条  篤く三方を敬え。三方とは真と民と法なり。

惨状  任を受けては必ず謹め。

四条  官権は、忠恕をもって本とせよ。

五条  餐を断ち、欲を棄てて、明らかに訴訟を弁えよ。

六条  悪を懲らし善を勧むるは、古の良き典なり。

七条  人各任あり。官のために人を求め、人の為に官を求めず。

八条  官権は、大事に当たり早く参りて遅く退け。

休場  真はこれ義の本なり。事毎に真あれ。

十条  心の怒りを絶ち面の怒りを棄て、人の違うを怒らざれ。

十一条 功渦を明らかに察し、賞罰必ず当てよ。この頃、賞は功せず、罰は罪においてせず。

十二条 議員、官吏、民や国庫から掠め取ることなかれ。

十三条 官に任ずる者同じく職掌を知れ。それをあずかり聞く事無しと言うをもって、公務を防ぐる事なかれ。

十四条 官権は、利権奔走あることなかれ。

十五条 私に背きて公に向うは、これ官権の道なり。

十六条 税を使うに時をもってするは、古の良き典なり。

十七条 それ事は独り定むべからず。必ず衆と共によろしく論うべし。

 

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