一条 和をもって貴しとなし、忤うことなきを宗とせよ。
二条 篤く三方を敬え。三方とは真と民と法なり。
惨状 任を受けては必ず謹め。
四条 官権は、忠恕をもって本とせよ。
五条 餐を断ち、欲を棄てて、明らかに訴訟を弁えよ。
六条 悪を懲らし善を勧むるは、古の良き典なり。
七条 人各任あり。官のために人を求め、人の為に官を求めず。
八条 官権は、大事に当たり早く参りて遅く退け。
休場 真はこれ義の本なり。事毎に真あれ。
十条 心の怒りを絶ち面の怒りを棄て、人の違うを怒らざれ。
十一条 功渦を明らかに察し、賞罰必ず当てよ。この頃、賞は功せず、罰は罪においてせず。
十二条 議員、官吏、民や国庫から掠め取ることなかれ。
十三条 官に任ずる者同じく職掌を知れ。それをあずかり聞く事無しと言うをもって、公務を防ぐる事なかれ。
十四条 官権は、利権奔走あることなかれ。
十五条 私に背きて公に向うは、これ官権の道なり。
十六条 税を使うに時をもってするは、古の良き典なり。
十七条 それ事は独り定むべからず。必ず衆と共によろしく論うべし。