先日、ある考古学の講座を聴きに行きました。
色々面白い話を聴けましたが、その中で一番驚いた話が、
発掘調査が終わって、土器などが出土した時には、
警察に遺失物として届けるとの話でした。
古い時代の遺跡やそこから出土された遺物などを、埋蔵文化財と言います。
文化財保護法上の定義では、「土地に埋蔵されている文化財」としています。
厳密には「埋蔵文化財」といった場合、
土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる遺構と
文化財としての価値が推定される民法第241条の「埋蔵物」としての遺物を指します。
つまり、土の中にある時は文化財保護法の埋蔵文化財になり、
民法の定める「埋蔵物」ですが、
掘り出された時点で「拾得物」となるとの法的解釈がなされています。
従って、発掘中に土器などが出土した時には、
拾得物として、警察署に届け出る事になります。
警察署では、拾得物として受け付けた埋蔵物が文化財と認められるときは、
管轄の都道府県などの教育委員会に「埋蔵文化財提出書」を提出します。
また、発見者は、「埋蔵文化財保管証」を管轄の教育委員会に提出し、
これを照合することによって、鑑査が行われ、実物を見たことと同様にみなし、
「文化財認定の通知」を警察署に行い、発見者にも認定通知の写しが送付され、
出土品は、この時点で正式に文化財として認定されたことになります。
実務的には、直接物を警察署に搬入するのは大変ですので、
書面で行われているようです。
警察署では、遺失物として公告する事になります。
通常の遺失物は、2006年の法改正で3ヶ月ですが、埋蔵物は6ヶ月です。
この期間が経過してから、発掘した団体などに所有権が移転する事になります。
色々面白い話を聴けましたが、その中で一番驚いた話が、
発掘調査が終わって、土器などが出土した時には、
警察に遺失物として届けるとの話でした。
古い時代の遺跡やそこから出土された遺物などを、埋蔵文化財と言います。
文化財保護法上の定義では、「土地に埋蔵されている文化財」としています。
厳密には「埋蔵文化財」といった場合、
土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる遺構と
文化財としての価値が推定される民法第241条の「埋蔵物」としての遺物を指します。
つまり、土の中にある時は文化財保護法の埋蔵文化財になり、
民法の定める「埋蔵物」ですが、
掘り出された時点で「拾得物」となるとの法的解釈がなされています。
従って、発掘中に土器などが出土した時には、
拾得物として、警察署に届け出る事になります。
警察署では、拾得物として受け付けた埋蔵物が文化財と認められるときは、
管轄の都道府県などの教育委員会に「埋蔵文化財提出書」を提出します。
また、発見者は、「埋蔵文化財保管証」を管轄の教育委員会に提出し、
これを照合することによって、鑑査が行われ、実物を見たことと同様にみなし、
「文化財認定の通知」を警察署に行い、発見者にも認定通知の写しが送付され、
出土品は、この時点で正式に文化財として認定されたことになります。
実務的には、直接物を警察署に搬入するのは大変ですので、
書面で行われているようです。
警察署では、遺失物として公告する事になります。
通常の遺失物は、2006年の法改正で3ヶ月ですが、埋蔵物は6ヶ月です。
この期間が経過してから、発掘した団体などに所有権が移転する事になります。