天然居士のとっておきの話

実生活には役に立たないけど、知っていると人生が豊かになるような話を綴りたいと思います。

埋蔵文化財は遺失物

2016-01-28 | Weblog
 先日、ある考古学の講座を聴きに行きました。
 色々面白い話を聴けましたが、その中で一番驚いた話が、
 発掘調査が終わって、土器などが出土した時には、
 警察に遺失物として届けるとの話でした。

 古い時代の遺跡やそこから出土された遺物などを、埋蔵文化財と言います。
 文化財保護法上の定義では、「土地に埋蔵されている文化財」としています。
 厳密には「埋蔵文化財」といった場合、
 土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる遺構と
 文化財としての価値が推定される民法第241条の「埋蔵物」としての遺物を指します。
 つまり、土の中にある時は文化財保護法の埋蔵文化財になり、
 民法の定める「埋蔵物」ですが、
 掘り出された時点で「拾得物」となるとの法的解釈がなされています。

 従って、発掘中に土器などが出土した時には、
 拾得物として、警察署に届け出る事になります。
 警察署では、拾得物として受け付けた埋蔵物が文化財と認められるときは、
 管轄の都道府県などの教育委員会に「埋蔵文化財提出書」を提出します。
 また、発見者は、「埋蔵文化財保管証」を管轄の教育委員会に提出し、
 これを照合することによって、鑑査が行われ、実物を見たことと同様にみなし、
 「文化財認定の通知」を警察署に行い、発見者にも認定通知の写しが送付され、
 出土品は、この時点で正式に文化財として認定されたことになります。
 実務的には、直接物を警察署に搬入するのは大変ですので、
 書面で行われているようです。
 警察署では、遺失物として公告する事になります。
 通常の遺失物は、2006年の法改正で3ヶ月ですが、埋蔵物は6ヶ月です。
 この期間が経過してから、発掘した団体などに所有権が移転する事になります。
コメント (2)
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