私は現在 中小企業に勤めている。
今回の新型コロナのため、4月5月6月は勤務先は休業となり、自宅待機となった。
その間は法律に従い休業手当が支給された。
休業手当は平均賃金の60%以上だが、会社は70%支給とした。
生まれて初めて休業手当をもらった。
この休業手当であるが、2019年12月~2020年2月の3カ月分の支給額を
① 休日を含めた日数で割り(31日+31日+29日 91日)
② その日額を 出勤日(5月は全休だったので24日で計算)で掛ける。
③ ②の額の70%である。
法律の知識がないので、もしかしたら間違っているかもしれないが、
「日額を出すときは休日を含み、手当額は出勤日だけで計算する」のである。
つまり、割る数よりも掛ける数が少ないのであるから、支給額の70%ではない。
もっと単純な例を出せば、
「ひと月30日中、20日出勤して30万の給料の人が60%の休業手当をもらう場合は」
「30万÷30日×20×0.6=12万」
30万に対して12万、40%の実質支給となる。
私の場合は仮に30万としたら、(30万が3カ月で90万で計算開始)
90万÷91日×24日×0.7= 166,153円
30万に対して166千円、約55%となる。
働いた日数に対する給料なのだから、日額を計算する時も働いた日数に
してもらいたいものだが、1949年の政府通達に基づいた計算方法らしく、
以来ずっとそのままということだ。
「では法律に基づいたものでもないのか」と文句も言いたくなる。
ちなみに、今回のコロナ特別措置で国は「雇用調整助成金は中小の場合100%まで
出す」ことになったので、勤務先は休業手当を30%プラスで訂正した。
それでも日額計算は変わらないので、実質は約79%だから8割弱である。
今回の新型コロナのため、4月5月6月は勤務先は休業となり、自宅待機となった。
その間は法律に従い休業手当が支給された。
休業手当は平均賃金の60%以上だが、会社は70%支給とした。
生まれて初めて休業手当をもらった。
この休業手当であるが、2019年12月~2020年2月の3カ月分の支給額を
① 休日を含めた日数で割り(31日+31日+29日 91日)
② その日額を 出勤日(5月は全休だったので24日で計算)で掛ける。
③ ②の額の70%である。
法律の知識がないので、もしかしたら間違っているかもしれないが、
「日額を出すときは休日を含み、手当額は出勤日だけで計算する」のである。
つまり、割る数よりも掛ける数が少ないのであるから、支給額の70%ではない。
もっと単純な例を出せば、
「ひと月30日中、20日出勤して30万の給料の人が60%の休業手当をもらう場合は」
「30万÷30日×20×0.6=12万」
30万に対して12万、40%の実質支給となる。
私の場合は仮に30万としたら、(30万が3カ月で90万で計算開始)
90万÷91日×24日×0.7= 166,153円
30万に対して166千円、約55%となる。
働いた日数に対する給料なのだから、日額を計算する時も働いた日数に
してもらいたいものだが、1949年の政府通達に基づいた計算方法らしく、
以来ずっとそのままということだ。
「では法律に基づいたものでもないのか」と文句も言いたくなる。
ちなみに、今回のコロナ特別措置で国は「雇用調整助成金は中小の場合100%まで
出す」ことになったので、勤務先は休業手当を30%プラスで訂正した。
それでも日額計算は変わらないので、実質は約79%だから8割弱である。