狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

血迷った琉球新報の記事、テント設置は憲法違反、地主が了解しても

2017-10-14 14:02:41 | 高江ヘリパッド

 

 

 

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衆院選前に降ってわいた様な僥倖(米軍機事故)に、狂喜のあまりすっかり血迷ってしまった琉球新報。

地主が了解していても新報やサヨク弁護士が許さないとのこと。

これを、ヤクザのいい言いがかりと言ったらヤクザ屋さんが怒るだろう。

「こんな言いがかりは、ヤクザはやらない!」と。

このような血迷った記事を連発していたら有権者が白けてくるのも当然である。

 

以下、読者の普通の宜野湾市民さんのコメントを利用させていただきました。

 

琉球新報 10/14(土) 6:20配信

米軍、無断でテント 牧草地、タイヤ痕も 県警も設置、事後報告 高江ヘリ炎上

【東】米軍普天間飛行場所属のCH53Eヘリコプターが東村高江に不時着し炎上した事故で、現場の牧草地に米軍と県警が地主の許可を得ずにテントを張っていたことが13日、分かった。識者は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と指摘した。名護署と沖縄防衛局などは同日夜、地主の西銘晃さん(64)に面会し、テント設置について事後報告した。西銘さんは「規制線内のことだから、私は構わない」と答えた。
 上空から撮影した写真を見ると、日米が管理する内周規制線の周囲には、米軍のテントのほか、複数の簡易トイレや簡易ベッド、資材、米軍と県警の車両なども確認できる。本紙は同日、在沖海兵隊にテント設置の目的や根拠などを質問したが、回答はない。

 

 名護署は12日午前、ヘリ炎上現場周辺の空き地に現地の指揮所として使うテントを一つ設置した。同署によると、テント内には椅子やテーブルがあり、内周規制線周辺で警戒に当たる警察官の交代要員の待機場所や打ち合わせの場所などとして利用しているという。

 

 同署はテント設置について取材に対し「規制線の中で警察活動を実施するための必要な措置」と説明した。規制線の設置は財産の保護、公共の安全と秩序の維持などを目的にする警察法2条を根拠としている。

 

 黒川清彦内閣官房沖縄危機管理官と山田聡名護署長、沖縄防衛局の職員が13日午後7時半ごろ、牧草地を所有する西銘さんに対し、規制線内の私有地にテントを設置したことを報告した。西銘さんによると、山田署長は「報告が遅れたが、テントを設置した」と説明、西銘さんが了解した。

 

 一方、日米地位協定に詳しい池宮城紀夫弁護士は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と問題視した。事故処理のために必要な捜査があったとしても、所有者に了解を得た上で実施することが当然とし「勝手な設置は許されない」と指摘した。

 

 一方、事故現場の牧草地も、車両が入りタイヤ痕が残るなど、収穫前の牧草が踏み荒らされているのが上空から撮影した写真に写っている。

 

琉球新報社
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故現場で事故原因を究明する為に米軍や県警が必要なテント設置を事後であれ地主の承諾を得たにも関わらず、反基地左翼学者や反基地弁護士まで登場しコメントを載せている。

 

何度読み込んでもこの記事の意図する所が分からない。

 

ネタ切れになると重箱の隅を突っつくような内容しか記事に出来ない琉球新報・沖縄タイムス。

 

この調子で衆院選の投票日まで騒ぎ立てるんだろうね!

 

>識者は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と指摘した。

 

>日米地位協定に詳しい池宮城紀夫弁護士は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と問題視した。

 

>事故処理のために必要な捜査があったとしても、所有者に了解を得た上で実施することが当然とし「勝手な設置は許されない」と指摘した。

 

>名護署と沖縄防衛局などは同日夜、地主の西銘晃さん(64)に面会し、テント設置について事後報告した。西銘さんは「規制線内のことだから、私は構わない」と答えた。

 


地主の西銘氏はハッキリと
『私は構わない』と答えている。

 

琉球新報は地主の西銘氏が『私の許可なく勝手にテントを設置した!』と怒りのコメントを載せたかったのだろうね。(沈)

 

牧草地や砂地で車両が通れば轍が残るのは小学生でも分かる。
琉球新報の苦し紛れの締め括りが、(笑)

 

>一方、事故現場の牧草地も、車両が入りタイヤ痕が残るなど、収穫前の牧草が踏み荒らされているのが上空から撮影した写真に写っている。

 


いくらネタ切れとは言え、地主が『問題ない』とした事をわざわざ御抱えの識者、弁護士まで登場させ大騒ぎする。

 

ならば琉球新報さん、高江や辺野古で国や県、市町村の許可なく無断で設置している「違法テント」についても識者や弁護士の
「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」とコメント記事を出さないとダブスタですよ!(怒)

                  ★

【追記】

>池宮城紀夫弁護士は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と問題視した。事故処理のために必要な捜査があったとしても、所有者に了解を得た上で実施することが当然とし「勝手な設置は許されない」と指摘した。

池宮城弁護士さん、地主が了解しても「許されない」のなら、琉球新報を原告、池宮城弁護士を代理人として、名護署や防衛局を憲法違反で提訴していただきたい。

そして全国に、生き恥を晒していただきたい。

ちなみに池宮城弁護士はドキュメンタリー作家上原正稔さんが「パンドラ訴訟」で琉球新報を提訴、全面勝訴した時の琉球新報側代理人である。

「上原正稔 琉球新報」の画像検索結果

琉球新報は上告断念で、敗訴が確定した事実を一行の記事にもしなかった。

 

 

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1 コメント

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Unknown (amai yookan)
2017-10-15 16:21:30

>・・・ならば琉球新報さん、高江や辺野古で国や県、市町村の許可なく無断で設置している「違法テント」についても識者や弁護士の
「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」とコメント記事を出さないとダブスタですよ!(怒)


「琉球新報さんにダブスタなんて、ありませんよ」

だって【スタンダードなんて意識は全く無く・行き当たりばったり・出たとこ勝負・やりたい放題・恥の意識も無し】

なんですから・・・涙


       
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