戦犯合祀、日本政府が積極的に関与
靖国神社に太平洋戦争戦没者を合祀する過程で、当初伝えられていた内容とは違い、日本政府が積極的に関与した事実が明らかになった。
読売新聞は29日、日本国立国会図書館が公開した「新編靖国神社問題資料集」を引用し、「当時厚生省は合祀対象者を決定する過程で、神社側と頻繁に協議を重ね、見解を述べていたことが分かった」と報じた。 A級戦犯が合祀される9年前の1969年に厚生省と神社が合祀に関する協議をした事実も、今回の資料で明らかになった。
今回発表された資料集は、靖国神社が所蔵している非公開資料と、厚生省と神社側との協議内容など、計808資料、1200ページ分量。 日本政府はこれまで合祀に関与しなかったと主張してきた。
厚生省は56年、戦没者の靖国神社合祀に関連し、「3年以内に完了」という指針を出した。 その後、厚生省と神社の協議が進行し、合祀基準を細かく決めた。 58年4月の4回目の協議では、厚生省が「戦没者はB級以下から個別審査し、支障が生じないよう、目立たない範囲で合祀するのはどうか」という内容の提案をした。 厚生省はまた「まず外地刑死者(B級戦犯)を目立たない範囲内で(合祀することを)了承してほしい」とし、具体的な基準まで提案した。
厚生省と靖国はA級戦犯の合祀に関連し、69年1月に初めて協議を行った。 神社側は作成した資料には「A級戦犯(12人)は合祀決定とするが、外部発表は避ける」と記録されており、日本内外の反発を憂慮したことが明らかになった。 A級戦犯の合祀は78年10月に行われた。
京都産業大学の所功教授は「厚生省職員が神社まで行って積極的に合祀に関する確認作業をしたのは注目される」とし「戦没者も靖国神社に合祀すべきという遺族会と戦友会の要請に厚生省が配慮したもの」と語った。
これに関連し、安倍晋三首相は29日、「問題ないと思う。合祀を行ったのは神社で、厚生省は情報を提供しただけ」と述べた。
これに対し、韓国外交通商部は29日、報道官論評で「韓国政府は日本政府がこれ以上真実を糊塗せず、正しい歴史認識のもと、責任ある措置を取ることを望む」と強調した。
東京=イェ栄俊(イェ・ヨンジュン)特員 (中央日報 2007.03.29 17:43:09 )
◇
何だって?
又しても日本の「関与」だって?
「靖国で逢おう」を合言葉に死んでいった人たちの英霊を合祀するのは当然のことでしょう。
戦死者の名簿を把握している担当官庁は厚生省。
靖国神社だけでは合祀出来ないのは当然で、それに厚生省が協力しただけの事。
「関与」が有ったのは日本の役所としては当然のこと。
何か問題でも?
日本軍が慰安所設置に「関与」したことと同じで、当然のことをしただけの話。
*
▼日本の各紙の「新資料発見」の誇大報道を受けて韓国紙が騒ぎ出す。
いつものパターンだ。
全国紙に負けじと一面トップで報じた琉球新報も、安倍首相の
「問題ないと思う。合祀を行ったのは神社で、厚生省は情報を提供しただけ」
という一言でシュンとなった。
同じ日の夕刊では虫眼鏡で探さなければ気付かないほどの小さな記事に化けていた。
▼よく次のような事が言われる。
「日本軍が強制的に慰安婦狩りをしたことを示す公的資料はない」。
これは慰安婦関係の公的資料が全く無かったという事ではない。
日本の新聞が次々と報ずる「新資料」は「軍の性奴隷狩り」を示すのではなく、逆にそれを禁ずる自爆資料の連続であった。
有名なのでは、
①1993年1月11日の朝日新聞で「慰安所 軍関与示す新資料」として大々的に報じられた吉見義明中大教授発見の、
「副官より、中国北部方面軍、及び、中国中部派遣軍 参謀長宛の通牒案」
◆吉見義明中央大学教授が発見した資料を報じた「朝日新聞」1992.1.11
日本の公文書から見る、軍の関与
1992年1月11日、朝日新聞が「強制連行に軍が関与していた証拠」として報道した公文書
軍慰安所従業婦等募集に関する件
以下は分かり易く現代訳
件名 『軍の慰安所従業婦等募集について』
副官より、中国北部方面軍、及び、中国中部派遣軍 参謀長宛の通牒案
日中戦争における慰安所設置の為、募集業者が慰安婦を募集する際、“日本軍の名義・権威を利用し、その結果 日本軍の威信を傷つけ、庶民の誤解を招く事例”や“従軍記者、慰問者などを通じて、不統制に募集し、社会問題を惹起する事例”や“慰安婦を募集する業者が相応しくない場合、誘拐に類した方法を使い、警察の検挙・取調べを受ける事例”など注意を要する事例が少なくない。
将来、慰安婦の募集に関しては、派遣軍がこれを統制し、慰安婦募集業者の選定を周到・適切に行い、慰安婦募集に際しては、関係地方の憲兵、警察当局と協力すること。
日本軍の威信保持、また社会問題上、遺漏のないよう十分配慮することを依命、通牒する。
1938年3月4日
今時この資料を「日本軍の性奴隷狩り」の証拠として持ち出す人は歴史の勉強の前に国語の読解力を疑われるだろう。
詳しく解説するのも疲れるが、これは軍と警察が協力して、民間の悪徳業者を取り締まれという内容である。
軍が「性奴隷狩りをしたら逮捕するぞ」と言う通達を出した文書だ。
この資料を、小学生にでも分るように解説すると、
「悪い事をしたら、お巡りさんに捕まるよ」・・・。
*
▼今回の「靖国神社への合祀に国が関与した」も、よせばよいのに東京新聞が勢い余って「慰安婦問題」の「自爆資料」を報じてしまった。
慰安所経営の一般人も合祀
慰安所経営者の合祀を旧厚生省などが決めていたことを示す記述
日本占領下のインドネシアで民間の慰安所を経営し、BC級戦犯として有罪判決を受けた後、獄死した男性について、厚生省(当時)と靖国神社が一九六七年に合祀を決めていたことが二十八日、明らかになった。国会図書館が同日公表した「新編 靖国神社問題資料集」に盛り込まれた靖国神社の内部資料に明記されていた。政府は、いわゆる従軍慰安婦について「おわびと反省の気持ち」を表明しているが、これに先立ち、慰安所経営者の合祀に関与していたことになる。
靖国神社が、占領下のアジアで慰安所を経営していた一般人を合祀する方針を決めていたことが判明したのは初めて。
この報告書は、六七年五月九日に靖国神社洗心亭で開催された厚生省援護局と神社側の会議の様子を記録した資料「合祀事務連絡会議開催につき(報告)」。それによると、会議では、厚生省側から合祀事務の担当課長以下七人、神社側から担当の権宮司ら二人が出席、これまで合祀を保留していた対象者について合祀の可否を検討した。
このうち「法務死亡者(一般邦人)」は「合祀する」とされ、その中に「櫻クラブ経営者。(訴因、婦女子強制売淫刑十年受刑中病死)」という人物が含まれていた。
BC級戦犯裁判に詳しい研究者によると、この経営者は四三年九月から四五年九月までインドネシア・バタビア(現ジャカルタ)で民間の慰安所を経営していた(★注2)実在の日本人。欧州系の女性らに強制的に売春させたとして、オランダ軍による戦犯裁判で有罪判決を受けた。四六年十一月末から現地で服役していたが、翌月末に病死した。
財団法人「女性のためのアジア平和国民基金」による「『慰安婦』問題調査報告」は、同クラブを「一般邦人向けの慰安所」とする一方、「経営者には、行政側から強い圧力がかかり、慰安所を開業することになった」と日本側の関与を指摘。「逃げ出そうとした女性は直ちに官警に逮捕され短期拘置された」「軍は設置や規則に関与していた」と記している。
ただし、軍が組織として設置したり、将兵たちが使う目的で設けられたものではないという。
■戦争貢献、国が認定
BC級戦犯裁判や慰安婦問題に詳しい林博史関東学院大教授(現代史)の話 記載された男性はバタビアで慰安所を経営していた人物に間違いない。靖国神社の合祀対象は戦争に協力した人物であることが建前。慰安所経営者が、戦争に貢献したことを国が堂々と認めている。旧厚生省が「慰安所を経営してくれてありがとう」と言っているようなもので、重大な事実だ。こうした例があるということは、ほかにも慰安所経営者が合祀されている可能性がある。(東京新聞 2007年3月29日)
◇
①≪日本占領下のインドネシアで民間の慰安所を経営し、B C級戦犯として有罪判決を受けた後、獄死した男性≫
慰安所経営者でも「性奴隷狩り」したような人物は戦時中と言えども「犯罪者」であり、有罪判決を受けていた。(★注1)
何か?
②≪欧州系の女性らに強制的に売春させたとして、オランダ軍による戦犯裁判で有罪判決を受けた。≫
「強制的に売春させた」、つまり「性奴隷狩り」は何時の時代でも立派な犯罪。(★注2)
「女性のためのアジア平和国民基金」、・・・香ばしい名前の団体の調査報告だが、
③≪経営者には、行政側から強い圧力がかかり、慰安所を開業することになった」と日本側の関与を指摘。≫
関与が有ったの当然の事。 強姦等の犯罪予防、衛生面で性病予防等で関与した。 何か。
④≪「逃げ出そうとした女性は直ちに官警に逮捕され短期拘置された」「軍は設置や規則に関与していた」≫
戦時とは言え借金等を踏み倒して逃げ出すのは犯罪。
訴えを受けて官警が逃亡者を逮捕、場合によっては拘置するのは戦時、現在を問わず官警の職務でしょう。
慰安婦の借金が現在の法律で合法かどうかを問うのは全く別の問題。
更に逃げた慰安婦の身の上、境遇に同情するのも別の問題。 何か。
結局戦時、平時を問わず「性奴隷狩り」は犯罪であり、犯罪者はBC級戦犯として処刑されるか、獄死していた。
そのBC級戦犯合祀の是非を問うのも別の問題。
★【追記】注1:
<バタビア臨時軍法会議の記録>(同)
慰安所経営者の民間人・有罪10年=1943年9月から45年9月頃までの間、ジャワ島バタビアにおいて、民間人のために設立された慰安所を経営し、同施設において売春させるための女性を募集し又は募集させ、応募してきた女性が辞めたがった場合には直接あるいは間接的に脅迫し、自由に辞めることができないようにして、売春を強制し、その自由を奪った。
★【追記】注2:この日本人については、反日的立場で「慰安婦問題」を研究した吉見義明氏も、著書「従軍慰安婦」でオランダ政府の調査を根拠に「スマラン慰安所事件」を述べている。
それによると欧州系女性とは先月米下院で証言した元慰安婦の一人オハーンさんの事か或いはその仲間で、彼女らオランダ女性を連行したのはインドネシアの日本軍の南方軍幹部候補生隊の一部の将校。
軍司令部では自由意志の者だけを雇うようはっきり支持していた,同将校たちはこれを無視した。
連行された家族の訴えで、軍司令部はスマラン慰安所を即時閉鎖しt、主犯格の将校は戦後、オランダ側の追求で軍法会議終了前に自殺した。
「服役中に病死」とあるのは主犯格将校の仲間なのか、いずれにしても有罪判決を受けて服役を受けている。
インドネシアに於けるオハーンさんらの事件は当時の日本軍の規則を破る犯罪行為として既に懲罰を受けていたのだ。
この事件から導き出される結論は、日本軍司令部の方針は
「慰安所は自由意志の女性だけを雇うようはっきり指示していた」と言うこと。
★【追記2】注2:強制的な勧誘や違反行為は、厳しく取り締まっていた日本軍
軍部の許可条件を満たさない慰安所を設置した民間業者や、それを黙認した軍人は、極刑に処されていたという事実。
従軍慰安婦・政府調査の結果 毎日新聞 東京朝1993.08.05
<ジャワ島セラマン所在の慰安所関係の事件>(臨時軍法会議付託決定書に基づくもの)
元陸軍少佐・死刑=兵站関係担当将校として上記慰安所開設許可を軍本部に申請したものであるが、慰安所開設の際(1944年2月末頃)、軍本部の上記許可条件を満たしていないことを知っており、女性の全員又は多くが強制なしには売春に応じないであろうことを察知し得たにもかかわらず、監督を怠った事実、及び、慰安所で女性を脅して売春を強制するなどし、また部下の軍人又は民間人がそのような戦争犯罪行為を行うことを知り、又は知り得たのにそれを黙認した。この元陸軍少佐を含め陸軍軍人5人、民間人4人の判決は死刑1、有罪7(刑期7-20年)。
★【追記3】防衛庁が公表した慰安業務に関する規定の解説
防衛庁が1994年12月5日に公表した「森川部隊特殊慰安業務ニ関スル規定」(森川部隊、1939年11月14日)の中には「慰安婦ニ対シ粗暴ナル行動ヲナスベカラズ」「慰安所ニ要スル経費ノ一切経営者の負担トス」「常ニ慰安所内ヲ清潔ニシ飲食物及酒肴ノ販売ヲ禁ス」とある。
防衛庁が1996年に公表した「後方施設ニ関スル内規」(1945年1月8日石第三五九六部隊)には慰安経営者や従業員にたいして礼儀を重んじることを命令している。「石兵団会報第74号(後方施設ニ就キ)」には雇用主は慰安婦にたいして「毎月稼高ノ百分ノ三」を「貯金」させ慰安婦をやめるときに「本人ニ交付スル」とあり、なおかつ「遊客其他ヨリ稼業婦ニ於テ直接収受シタル金品ハ全テ稼業婦ノ所得トス」「遊興費ノ不支ハ全テ営業主ノ負担トス」「稼業婦廃業シタルトキハ雇主ハ稼業当日迄ノ稼高ヲ清算スベシ」とある。
これではどうみても、慰安婦は強制連行され、強制売春されていた奴隷とはいえない。
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