『 妊娠した交際相手の女性に「栄養剤」と偽り子宮収縮剤を点滴し流産させたとして、警視庁捜査1課と本所署は18日、不同意堕胎の疑いで、金沢市内の大学病院に勤務する医師、小林達之助容疑者(36)=金沢市=を逮捕した。』5月18日11時20分配信 産経新聞
この先生、医師としての 生命の貴さを忘れておられるのではないでしょうか。昔から一寸の虫にも五分の魂と言われています。ましては人間の赤ちゃんで、自分の子供です。自ら悪い因縁を作られたとも言えます。水子霊の因縁です。医者としての殺生です。水子霊など無いと言う仏教宗派も有り、忘れるのが供養と言う人もいますが人工中絶が益々増加させ、世間に公認していることにならないでしようか。生命の貴さは、赤ちゃんも大人も同じと思います。水子霊の霊的な触りは実際に有ると和宗総本山四天王寺、www.shitennoji.or.jp )の太子殿に勤務されていた職員の増田英子さんから伺いました。太子殿の信者さんのお1人で、重度の糖尿病に掛かりの3年以上に亘る闘病生活で仕事を失われ、水子供養で健康を回復された嘘ではない本当のお話を伺いました。奈良女子高等師範出身の英会話の出来る才女の方でした。受験期の受験生を持つ親御さんは、勉強も大事ですが、水子供養が大切と言われています。医者は、人の命を預かる大切な仕事です。赤ちゃんも人間も同じでは有りませんか。医学の実験材料扱いでは困ります。下記に刑法の「不同意堕胎」の条文を掲載させて頂きました。
刑法 第二十九章
堕胎の罪
(堕胎) | |
第212条 | 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 |
(同意堕胎及び同致死傷) | |
第213条 | 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 |
(業務上堕胎及び同致死傷) | |
第214条 | 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 |
(不同意堕胎) | |
第215条 | 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 プログランキングドツトネット http://blogranking.net/blogs/26928 日本プログ村 http://www.blogmura.com/profile/232300.html 人気プログランキング http://parts.blog.with2.net/bp.php?id=627436:aLHKFCm5fBU"></ |
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