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続・大学設置不認可問題~田中大臣の暴挙に法的手段で対抗してほしい

2012-11-05 | 政治・行政
あまりに腹が立つので、続編を書いてみた。田中真紀子文部科学大臣が、来年度の開設を申請していた大学3校すべてを、大学設置審査会が開設妥当とする答申を出していたにもかかわらず、不認可とする決定をした問題である。徐々に世間にも問題の大きさが知られてきたようで、オープンキャンパスが中止になったとか、建物の建設工事をどうするとか、報道が続いている。

普通はこの段階まで来ると、新しく就任する教員は、現在所属する大学に退職願を出して(通常、最初のうちは所属大学には秘密にして引抜き交渉が行われる。)、新しい大学への転勤の準備を進めている。また、認可までは表向きの募集はできないが、募集要項などを用意して高校で受験者を募り、認可と同時に推薦入試をスタートできるよう準備している。

自民党が国会で追及するということで楽しみにしているのだが、それはそれとして、3大学は、田中大臣と面談を希望する一方で、法的手段も辞さないという勢いである。おもしろいことになってきたので、法的手段について考えてみた。

まずは、行政処分であるので、不服申立て(この場合は上級庁がないので異議申立てとなる。)ができるのだが、よく調べてみると、なんと学校教育法に「文部科学大臣がした大学又は高等専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。」との規定がある。なぜか異議申立てはできないのだ。ひどい話である。

ただし、調べた範囲では、行政事件訴訟法の除外規定はないようなので、抗告訴訟(違法な不認可処分の取消し)が提起できると思う。これで裁判所から判決をもらえば、文部科学省は認可をせざるを得なくなるが、それでもしないときは認可を求める義務付け訴訟をすればよい。重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の執行停止も認められる。

裁判にはある程度時間がかかるので、来年度の開学には間に合わなくなるかもしれない。そこで損害賠償の請求となる。国家賠償法で、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」との規定があり、今回はまさにこれに該当する。損害額は1大学で少なくとも数億円にはなるだろう。

さらに、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」との規定がある。どう見ても故意であるし、前回、国に対する住民訴訟はないと書いたが、この規定を使って、国は田中大臣個人に対し、損害賠償額を請求してほしいものだ。国会で辞任を要求されるかもしれないし、目が離せない。そもそもあの品のない女が教育行政を語るという時点で間違っているのだが。

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