「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

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行政職と技術職

2008-01-24 23:29:56 | 日記
ようやく仕事も落ち着きを取り戻した。
今日は今年初めての定時退庁だ。
帰宅して少し寝たこともあって頭の違和感も和らいだが、耳鳴りは続いている。
さて、県の機関に従事している職員は行政職、いわゆる事務職ばかりではない。
特に健康福祉センター・保健所は技術職も多い。
管理監督的職にある技術職も多い。
それゆえ問題が生じる。
もう十数年も前からいわれていることだが、行政の常識が通用しないのだ。
行政職なら目的と使途が限定された予算というものがあってこれに基づいて事業を行うということは常識なのだが技術職はその観念が希薄で自身が必要があると判断すれば、物品ならほしいといい、事業ならやりたいといい、予算は事務方が何とかするだろうという意識だ。
かつて、プール金(裏金)というものがあった時代ならそのわがままを何とかするのが総務の腕の見せ所であったが、時代は変わった。
必要なものはしっかり予算で取って正規に支出しようと改まったはずだ。
しかし、意識というのはなかなか変わらないらしい。

先日、事業として予算化していない事業を上がやると言い出した。
必要な事業であり予算があるからという理由で。
しかしその予算は同じ節(報償費、旅費、需用費などの区分のこと)であっても別の目的の予算だ。
本庁から事務所に令達された予算は款項目節が同じで事業所管の出先の課が同じなら課内所管の事業間で流用できると思っているらしい。
行政職の常識「予算外の支出とは予算に科目なき支出は勿論仍ほ科目は備わるといえども予算に氓煬ゥ積もらざりし支出をいう」(行政実例:地方自治法217条関係)は通用しない。
流用はだめですと言ったら、「だってやる必要がある」と言われたので、必要ならきちんと予算化するなり令達を受ける必要がありますと言ったがはたして理解できたかどうか。
そもそもが予算の令達とは事業執行命令である。いったん令達された予算を元手に自由に新たな事業ができるのなら財政の予算査定も議会承認も意味を失う。

今日、合法的に予算が令達できないかと本庁に問い合わせていた回答があったが、広義の目的が共通する会議用の報償費が本庁に余っているが・・・とのこと。
果たしてこの会議用の報償費等で新規事業にも等しい講演会を開催してよいものだろうか。
財政規律上のリスクが大きい。現実に財政や監査がどう判断するかが問題だ。
とりあえず、念のため明日財政に照会してみるが、このところ内に足を引っ張られっぱなしだ。
今年度は昨年あった2年に1度の調査事業や5年に1度の調査事業もないのに既に昨年度の残業時間数を現時点でオーバーしている。
本当に何とかしてもらいたいものだ。

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