年明けの活動用として、公有財産の管理状況の適正を確認するため以下の3つの公文書の開示請求を行い、本日受け付けられたので公開する。
1 国有農地について、農林水産省所管国有財産管理者として官民境界確定を行う権限を知事から授権(委任・専決等)された職員を定めた公文書及び当該境界確定事務執行に当たり境界確認(同意)の適正基準・規範を定めた公文書
2 平成25年度上半期(4月~9月)に執行された国有農地に係る境界確定事務に係る公文書の全て
3 耕作放棄地の解消又は発生予防を目的として県所有の草刈機を私人に無料で貸し付けているが、平成25年度上半期(4月~9月)における貸し付けの全てについて、各貸し付け毎の「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」第7条に規定の無償貸し付けの要件の具備・適否が確認できる公文書
1 国有農地について、農林水産省所管国有財産管理者として官民境界確定を行う権限を知事から授権(委任・専決等)された職員を定めた公文書及び当該境界確定事務執行に当たり境界確認(同意)の適正基準・規範を定めた公文書
2 平成25年度上半期(4月~9月)に執行された国有農地に係る境界確定事務に係る公文書の全て
3 耕作放棄地の解消又は発生予防を目的として県所有の草刈機を私人に無料で貸し付けているが、平成25年度上半期(4月~9月)における貸し付けの全てについて、各貸し付け毎の「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」第7条に規定の無償貸し付けの要件の具備・適否が確認できる公文書
静岡県公文書開示請求担当者様
平成25年11月18日付けで以下の公文書の開示請求を行い、本日、経済産業部農業振興課から公文書の郵送を受けたが、要件(公益性の有無)の具備・適否の根拠となる文書(例えば貸し出し前に申請地が真に耕作放棄地か否かを確認した記録や不適切なしようがないか事後に確認した記録文書等)の不足があると思われるので再確認願いたい。
おって、今回開示の文書以外に公益性の具備・適否判断の根拠となる公文書がないのであれば申請内容の何らの事実確認もなしに県有物品を無償で貸し出したものであるため、財産の管理を怠る事実があるものとして住民監査請求を行わざる得ないものであるが、監査請求後に他に判断の根拠となる文書が有ったということのないよう、この機にすべて出されたい。
<請求時文言>
「耕作放棄地の解消又は発生予防を目的として県所有の草刈機を私人に無料で貸し付けているが、平成25年度上半期(4月~9月)における貸し付けの全てについて、各貸し付け毎の「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」第7条に規定の無償貸し付けの要件の具備・適否が確認できる公文書」