司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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共有不動産が登記中

2020年04月09日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

今回は失敗談です。結果的に事無きを得ましたが…。

先日、知り合いの不動産業者から不動産決済に伴う立会(登記書類の確認)を依頼されました

このような場合は必ず不動産決済当日に目的とする不動産の登記内容の確認をします。いつもは問題なく簡単に済む作業ですが、今回は違いました。ちなみに、目的とする不動産は千葉市内の土地です。

決済場所に向かう途中に船橋の法務局があるので、そこで登記事項証明書を取得することで登記内容の確認をしようと考えました。ところが、一部の不動産の登記事項証明書が登記中で取得出来ません。もちろん、他の共有者が何らかの登記を申請している可能性が十分あるので、今回の売買の売主の持分だけを請求したのですが、それでも取得出来ないのです。船橋の法務局では登記中ということしか分かりませんので、急いで千葉の法務局に向かいました。

そうです、他の共有者が何らかの登記申請をして登記中となった場合には、管轄の法務局以外の法務局では、登記申請していない他の共有者の持分だけの登記事項証明書は取得出来ないのです。

したがって、登記内容の確認が必須の(お金が動く)場合は当日に管轄法務局で取得するか、管轄法務局が距離的に遠い場合は直前に郵送で取得しておく必要があるということです。

今後気を付けないと…。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。コロナが早く終息しますように。

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