司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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千葉県信用保証協会への再生計画案同意のお願い(2)

2011年09月20日 | 債務整理

ご本人に内容を確認してもらったところ、これで十分ですとの返事を頂いたので、下記内容の標記文書を明日送る予定です。果たして効果があるでしょうか。


拝啓 初秋の候、貴協会ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 当職は、後記依頼者から生活再建のために再生手続開始申立書の作成の依頼を受け、平成23年6月3日付けにて千葉地方裁判所に小規模個人再生申立書を提出し【事件番号平成23年(再イ)第×××号】、6月25日付けで開始決定となったことは既にご存じのこととと思います。ちなみに、申立直後にも同様のお願いの文書を貴協会にお送りしましたが、その時は貴協会の債権額が過半数を超すのか超さないのか未確定でしたので、不安こそあったものの、その内容は至って簡単なものでした。

 しかし、債権届出の結果、申立時の不安は的中し、貴協会の債権額が僅かに過半数を超える結果(基準債権額1200万円のうち、貴協会の債権額は630万円でその約52%を占めます)となったのです。ということは、10月に予定されている書面決議で、貴協会が不同意の回答書を提出すれば、必然的に再生手続は途中で終了することになります。これまでの依頼者の約3年半の努力が水の泡と消えてしまうのです。それでは、あまりにも依頼者にとっては酷な結末だと思います。

 ところで、当職が依頼者から初めて債務整理の相談を受けたのが平成20年2月のことです。既に何人かの法律の専門家に相談を受けていたそうですが、期待に反し、全員が全員破産を勧めてきたとのことでした。そんな時に私は、破産ではなく個人再生の可能性を示唆したのです。当然、依頼者はこの話に乗ってきました。藁をもすがる気持ちだったと思います。

 依頼者にとって、破産の提案は俄かには受け入れがたいものでした。なぜなら、ご自宅を維持したかったことももちろんその理由の一つではありますが、何よりも、長い下積み時代を経て、漸く有名割烹店から独立して開いたご自分のお店を続けられなくなることに堪えられなかったからです。

 以来、申立まで3年半かかりましたが、当事務所と二人三脚で頑張ってきた結果、ここに来て漸く5年間での再生計画案を立てられるところまで、お店を持ち直すことができました。確かに弁済率は約20%と貴協会が満足するには程遠い金額ではあるでしょうが、これはけっして出し惜しみをしているわけではなく、現時点で貴協会を含めた全債権者に示すことのできる依頼者の精いっぱいの誠意なのです。想像したくはありませんが、もし不同意による再生手続終了となった場合の依頼者の喪失感は相当大きなものとなるでしょう。

 つきましては、現在の仕事を続けながら出来る限り返済したいという依頼者の心情をお汲み取りいただき、また、中小企業者の金融円滑化の場面だけではなく、今回のような事業再建の場面でも同様にご助力を頂きたく、後日裁判所から送られてくる再生計画案に対し同意してくださるよう、ここに強くお願い申し上げます。

 なお、同意不同意を決するに当たり、ご不明な点等ございましたら、何なりとお尋ねください。出来る限りの対応をさせていただきます。最後までお読み下さりどうもありがとうございます。         敬具


では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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