先日、難しいご質問をもらいました。
自分なりの答えは出ているのですが、いまいち自信がありません。
「再生申立人は主債務者Aさん。負債総額は3000万円、うち1500万円(債権者X)につき連帯保証人としてKがいます。再生手続中に連帯保証人であるKさんがまったく支払わない場合には債権者XにAさんは150万円支払うことになります。再生手続中にKさんが1500万円全額支払えば、本来の債権者Xは0円で、求償権者であるKさんに150万円支払うことになります。再生手続中にKさんが500万円全額支払えば、本来の債権者Xには100万円、Kさんには50万円を支払うことになります。」
ここまでは異論の無いところだとは思いますが、ここからが問題なのです。
「仮にAさんが再生計画上で150万円全額を債権者Xに支払ったとすると残りは1350万円です。これをKさんは連帯保証人として支払う義務があります。では、この1350万円をKさんが実際に支払ったら、Aさんとの関係はどうなると思いますか?」
どうですか、皆さん、即答できる方って少ないのではないでしょうか?
参考になった方もそうでない方も、
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を押してくださいますか。
では、また明日。
■債務整理 個人再生 任意整理 過払い金 自己破産 相談■
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
http://www.sakipapa.net
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ここまでは異論の無いところだとは思いますが、ここからが問題なのです。
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