司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

個人再生の質問(2)に対する私見(その後の疑問)

2010年06月13日 | 債務整理
 その後もこの問題を考えていたのですが、この「135万円請求できる」というのは間違っているような気がしています。
 なぜならば、債権者が仮にこの135万円を不当利得としてご主人に返すとこの債権者は合計で1500万円を支払ってもらっていないことになるからです。
 つまり、Kさんから1350万円、ご主人からは15万円(150万円-135万円)と合計で1365万円にしかなりません。これもまたおかしな話です。
 Kさんがご主人に求償できないのか、ご主人が債権者に不当利得返還請求できないのか、はたまた他の考え方があるのか、暫く悩みは続きそうです。

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では、また明日。

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 --司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
 http://www.sakipapa.net
コメント
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