その後もこの問題を考えていたのですが、この「135万円請求できる」というのは間違っているような気がしています。
なぜならば、債権者が仮にこの135万円を不当利得としてご主人に返すとこの債権者は合計で1500万円を支払ってもらっていないことになるからです。
つまり、Kさんから1350万円、ご主人からは15万円(150万円-135万円)と合計で1365万円にしかなりません。これもまたおかしな話です。
Kさんがご主人に求償できないのか、ご主人が債権者に不当利得返還請求できないのか、はたまた他の考え方があるのか、暫く悩みは続きそうです。
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では、また明日。
■債務整理 個人再生 任意整理 過払い金 自己破産 相談■
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
http://www.sakipapa.net
なぜならば、債権者が仮にこの135万円を不当利得としてご主人に返すとこの債権者は合計で1500万円を支払ってもらっていないことになるからです。
つまり、Kさんから1350万円、ご主人からは15万円(150万円-135万円)と合計で1365万円にしかなりません。これもまたおかしな話です。
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