自己破産の申立には、司法書士への報酬と実費が必要となります。
もし法律扶助が利用できるならば報酬は通常10万1千円となり、これを日本司法支援センター(法テラス)が一旦司法書士に立替払いし、利用者は後から分割(ひと月5千円~1万円ぐらいのペース)で法テラスに返済していくことになるのですが、利用者が生活保護受給者であれば実質負担しなくて済みます(償還免除)。
ただし、裁判所への予納金は別でした。たとえ生活保護受給者であろうとも、管財事件であろうがなかろうが、用意する必要があったのです。
しかし、平成22年度からは上限(原則として20万円)はありますが、予納金も立替対象となりました。管財人が付いても付かなくても、です。
また、立替とは言っても生活保護を受けている限りは償還免除となりますので、実際に負担するのは収入印紙1500円と予納郵便切手数千円分ということになりますね。
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では、また明日。
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--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
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