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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

租税特別措置法第84条の5

2011-06-28 | オンライン申請
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間に、
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動
 産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して
 次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあっては、当該建物の表
 題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電
 子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において、「登記の申請」という。)
 を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法
 その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から
 当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が3000円を超える場合には、
 3000円)を控除した額とする。
 一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
 二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2 前項の場合において、平成24年3月31日までに登記の申請を行うときにおける
 同項の規定の運用については、同項中「3000円」とあるのは、「4000円」と
 する。


平成23年6月30日公布・施行

最大軽減額
 平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 4,000円
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 3,000円
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