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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

租税特別措置法の一部改正

2011-06-23 | オンライン申請
第177回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610y.pdf
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610y.htm

十七 租税特別措置法の一部改正(第17条関係)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610ya.htm#17

4 資産課税

(5) 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係
  る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成25年3
  月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関
  係)

(6) 利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移
  転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成25年3月31日まで延
  長することとする。(租税特別措置法第77条関係)

(7) 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
  について、軽減税率を1,000分の1.5(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適
  用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第78条関
  係)

(8) 関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減措置の適用期限を平成24年3月31日
  まで延長することとする。(租税特別措置法第82条関係)

(9) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の規定により国土交通大臣の指定を受けた株
  式会社(以下「指定会社」という。)が、平成23年4月1日から平成25年3月31日
  まで の間に、外貿埠(ふ)頭公社から外貿埠頭事業に関連する一定の資産の出資を
  受けた場合において、当該期間内に指定会社がその出資により取得した当該資産に
  係る不動産の所有権の移転登記を受けるときは、その登記に対する登録免許税の税
  率を1,000分の15(本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずることとする。(租税
  特別措置法第82条の3関係)

(10) 認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登
  記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり見直しを行うこと
  とする。(租税特別措置法第83条関係)
    認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記
   に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を平成25年3月31
   日まで延長する。
    都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定事業者が、同法に定め
   る国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業計画(平成25年3月31日までに
   認定を受けるものに限る。以下「認定計画」という。)に基づき、当該認定計画
   に係る都市再生事業により特定都市再生緊急整備地域内で建築物をその認定後3
   年以内(都市再生事業のうち一定のものについては、その認定後5年以内)に建
   築した場合における所有権の保存登記については、登録免許税の税率を1,000分
   の1.5(平成24年4月1日以後に認定を受ける認定計画に基づき建築される建築
   物の所有権の保存登記については、1,000分の2)(本則1,000分の4)に軽減す
   る措置を講ずる。

(11) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場
  合の登記の免税措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。(租
  税特別措置法第84条関係)

(12) 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度につい
  て、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限
  を平成25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第84条の5関係
    平成24年3月31日まで 4,000円
    平成25年3月31日まで 3,000円

(13) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を平成
  25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第91条関係)

(14) 次に掲げる租税特別措置については、所要の経過措置を講じた上、廃止すること
  とする。
    特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許
   税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第76条関係)
    農地利用集積円滑化事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有
   権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第77条関
   係)
    勧告等によってする登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(卸売市場法)
   (旧租税特別措置法第79条関係)
    認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移
   転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第83条関係)
    特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合の質権又は
   抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第83
   条の2関係)
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