井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

商業・法人登記事務の集中化

2011-06-28 | オンライン申請
平成23年7月分の予定は公表されていない。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html

6月末までに、一局に集中された登記所
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/sy/sy-to.html
栃木県 宇都宮地方法務局
群馬県 前橋地方法務局
長野県 長野地方法務局
京都府 京都地方法務局
奈良県 奈良地方法務局
和歌山県 和歌山地方法務局
三重県 津地方法務局
岐阜県 岐阜地方法務局
福井県 福井地方法務局
富山県 富山地方法務局
広島県広島法務局
山口県 山口地方法務局
岡山県 岡山地方法務局
鳥取県 鳥取地方法務局
島根県 松江地方法務局
佐賀県 佐賀地方法務局
長崎県 長崎地方法務局
熊本県 熊本地方法務局
宮崎県 宮崎地方法務局
沖縄県 那覇地方法務局
福島県 福島地方法務局
山形県 山形地方法務局
秋田県 秋田地方法務局
北海道札幌法務局
北海道 函館地方法務局
北海道 旭川地方法務局
香川県高松法務局
徳島県 徳島地方法務局
愛媛県 松山地方法務局

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租税特別措置法第84条の5

2011-06-28 | オンライン申請
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間に、
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動
 産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して
 次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあっては、当該建物の表
 題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電
 子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において、「登記の申請」という。)
 を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法
 その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から
 当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が3000円を超える場合には、
 3000円)を控除した額とする。
 一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
 二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2 前項の場合において、平成24年3月31日までに登記の申請を行うときにおける
 同項の規定の運用については、同項中「3000円」とあるのは、「4000円」と
 する。


平成23年6月30日公布・施行

最大軽減額
 平成23年7月1日から平成24年3月31日まで 4,000円
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 3,000円
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「準銀行」構想

2011-06-28 | その他
消費者金融の代替金融機関
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110624/221113/?ST=manage&rt=nocnt
「準銀行」──。耳慣れない言葉の正体は、消費者金融に代わる、融資専門の金融機関を指す。

金融庁は、縮小した消費者金融市場の穴を、銀行などが受け皿となって埋めることを想定していたが、現実にはそれとは程遠い状況だ。

それでもなぜ、あえて新しい金融機関を設立する案が浮上してくるのか。

「立法上の手続きが非常に面倒」。ある関係者は、改正貸金業法を見直す難しさを指摘する。総量規制1つ取っても、見直す根拠を示す必要があり、多大な時間と労力がかかる。法律を作った金融庁が、積極的に見直しに動くとは考えにくい。

目先の数字しか見ていない法務省が、不動産登記法を改正して「登記識別情報制度」の廃止に動くとは考えにくい。
そうであれば、「完全オンライン申請のための新法」を作ったほうが良いのかも。
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電子証明書

2011-06-28 | オンライン申請
不動産登記の電子申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

利用することができる電子証明書

第3の3の(2) 委任情報を除く添付情報 
 ア 作成者が個人
  ◇ 公的個人認証サービス電子証明書(注1)
  ◇ 特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
 イ 作成者が法人
  ◇ 電子認証登記所電子証明書(注3)
  ◇ 特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
 ウ 作成者が嘱託者
  ◇ 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,
    登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書
(注2)特定認証業務電子証明書
  ◇ 公的個人認証サービス
  ◇ 電子認証登記所電子証明書
  ◇ 特定認証業務電子証明書
  ● 司法書士認証サービス
  ● 日本土地家屋調査士会連合会認証サービス
  ● CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス
    〈株式会社中電シーティーアイ中部認証センター〉
  ● ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続電子証明書)
    〈日本商工会議所〉
  ◇ 指定公証人電子証明書
  ◇ 官庁又は公署が作成した電子証明書であって,
    登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
(注3)電子認証登記所電子証明書
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