実務家弁護士の法解釈のギモン

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譲渡担保権設定に基づく所有権移転登記は虚偽表示?(3)

2019-11-06 11:27:16 | 物権法
 このような状況は、例えば、権利能力なき社団の構成員に総有的に帰属する(すなわち、実質的に権利能力なき社団の財産たる)不動産について、適切な登記方法がないのと状況がよく似ている。
 権利能力なき社団の構成員に総有的に帰属する不動産の場合、その構成員全員の共有名義で登記することが、もっとも実態に近い。しかし、共有名義での登記であるにもかかわらず、共有物分割請求はできないとされるはずであるし、共有持分の処分はできないと解釈されているはずである。また、権利能力なき社団の代表者名義で登記することも認められているが、その場合も、名義人である代表者個人が権利能力なき社団に無断で売却しても、譲受人は有効に所有権を取得することはないと考えられているはずである。
 これらは、権利能力なき社団名義の登記や、総有での登記が認められていないことから、共有名義、あるいは代表者名義の登記を認め、しかも実態とは異なるけれども虚偽表示と考えているわけではないことを意味しているはずである。