実務家弁護士の法解釈のギモン

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株主代表訴訟を提起してみた(6)

2019-03-27 11:43:04 | 会社法
 結局、私が言いたいのは、決議取消原因である、特別利害関係人が加わったことにより著しく不当な決議となった場合というのは、決議の内容その者が著しく不当か否かだけの問題ではなく、決議に加わった特別利害関係ある株主の決議における影響度(特に持株比率)と、決議内容の不当性の相関関係によって決まってくるのでであって、それぞれが別個独立の要件となっているのではないように思うのである。
 現に、条文を見ても、決議無効原因は「決議の内容」の法令違反であり、他の取消原因の一つとされている定款違反も、「決議の内容」の定款違反であるが、これに対して特別利害関係人が加わったことにより著しく不当な決議かどうかは、決して「決議の内容」が著しく不当とは定められていないのである。

 たとえば、持株比率がごく微細な特別利害関係ある株主(例えば、上場会社を想定して、その持株比率が1%未満の対等合併の当事会社としてみよう。)であり、経営には関わっていない株主が合併決議に加わったとしても、その決議に対する影響力は取るに足らないはずである。そうだとすれば、決議された内容が、当該株主(合併の他方当事会社)にとって有利であり、第三者から見て明らかに首をかしげたくなるような決議内容であった場合でも、他の多数の株主もそれに賛成をしているからこそ決議されたのであるから、例え特別利害関係人が決議に加わっていたとしても、そのような決議に取消原因があると考える必要はない。もともと、この点は解釈上も問題がないはずである。

 逆に、親会社が子会社を吸収合併しようとした場合で、子会社の他の株主の多くが合併承認決議に反対していた場合は、合併条件に全く全く問題なければともかく、その当否の見解が分かれる、あるいは裁判所として判断しかねる程度の問題だとしても、特別利害関係人である親会社が決議に加わったことの影響力が大きいからこそ決議ができた、裏を返せば、親会社以外の株主の多くは反対しており、親会社を除けば、否決が明らかであったような場合、やはり決議取消原因としてよいのではないだろうか。
 代表取締役個人の報酬についても、飲食が遊びか仕事か判断しかねるとしても、51%の持株比率のある代表取締役自身が決議に加わっての決議であると同時に、他の多数の株主が反対していたような場合であれば、とにかく取り消すべきだと思うのである。そして、改めて株主どおしで話し合わせればいいのである。

 以上の解釈は、間違っているのだろうか。