会社法の概念に、欠損填補責任という概念がある。要は、剰余金の配当や自己株式の取得をした事業年度における計算書類において、欠損を生じさせた場合には、その欠損額(配当総額や自己株式取得総額の方が少なければその総額)について、取締役のうちの事業執行者が責任を負うというものである。
会社法465条1項に規定されているが、法律要件の厳密性を担保するために仕方のないことかもしれないが、非常に読みづらい条文である。
欠損填補責任の趣旨は、事業年度の末日に欠損を生じさせるような配当や自己株式の取得をうかつに行うな、といっているのであり、趣旨そのものは理解できる。
しかし、比較的最近まで、会社法465条は読みづらいだけでなく、第一括弧書きについては、その意味すらわからないでいた。
会社法465条1項に規定されているが、法律要件の厳密性を担保するために仕方のないことかもしれないが、非常に読みづらい条文である。
欠損填補責任の趣旨は、事業年度の末日に欠損を生じさせるような配当や自己株式の取得をうかつに行うな、といっているのであり、趣旨そのものは理解できる。
しかし、比較的最近まで、会社法465条は読みづらいだけでなく、第一括弧書きについては、その意味すらわからないでいた。