実務家弁護士の法解釈のギモン

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所有権留保の弁済による代位(1)

2018-02-21 11:12:17 | 債権総論
 自動車メーカーやその子会社である販売会社による自動車の販売は、購入者が一括で売買代金を支払えない場合、系列の信販会社等でローンを組むか、あるいは分割払いになるのが普通であり、その場合、自動車の所有権は、メーカーに留保される。民法的にいえば、いわゆる非典型担保たる所有権留保である。
 では、自動車購入者の、このローンや分割払いを保証した保証人が保証債務を履行した場合に、メーカーに留保された所有権を代位するか。いわゆる、弁済による代位によって、保証人が留保所有権を所得できるか否かという問題である。

 最近の判例で、これを認めた判例が登場した。留保所有権の弁済による代位を認めた初めての判例と思われる。しかも、自動車購入者破産後に保証債務を履行した事案で、代位によって取得した留保所有権について、破産者である自動車購入者の破産管財人に対し、登録名義の移転なしに対抗できるというのである。
 この、登録名義の移転なしに破産管財人に対する対抗を認めたことには、やや意外感が伴う。

 が、なぜ意外感が伴うかには、少し説明が必要であろう。