実務家弁護士の法解釈のギモン

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詐害行為取消訴訟の二重係属(2)

2018-01-25 10:11:10 | 債権総論
 問題なのは、改正後の425条なのである。詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びそのすべての債権者に対してもその効力を有するものとされることとなった。これは、既判力の拡張を意味するとのことであり、その対象は、債務者も含むこととなった。
 改正前の425条は、取消の効力はすべての債権者の利益のために生じるという規定であり、あくまでも実体法的な効力として規定され、その効力に債務者は含まれていなかった。ここに大きな違いがある。
 もし、改正後の制度に基づいて詐害行為取消訴訟の二重係属を認めると、債務者や他の債権者に拡張される既判力に抵触が生じる恐れが出てくるのではないだろうか。

 もっとも、改正後の425条の文言上、既判力が拡張される場面は、取消請求を認容する確定判決だけなので、取消請求を棄却する判決は拡張されない。その意味においては、会社法上の会社の組織に関する訴えとよく似ている。
 会社の組織に関する訴えが数個同時に係属した場合は、必要的に弁論を併合することとなり、別訴提起は認めるものの、必ず共同訴訟の形で審理を進めることになる。この共同訴訟は、類似必要的共同訴訟だと言われているはずである。以上のような会社法の規定及び解釈は、拡張される既判力の抵触が生じないようにするための工夫という意味合いが色濃く含まれているはずである。

 この会社の組織に関する訴えを参考にすれば、改正後の詐害行為取消訴訟でも、その二重係属を当然に認めるというのは、私にはかなり違和感を強く感じる。