がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

相変わらず卑劣な中国政府、相変わらず無能な我が国政府

2008年03月16日 | Weblog
2008年03月16日 20時58分記載

中国政府がまたチベットの人々を虐殺している。許し難い行為である。



我が国政府には北京五輪ボイコットも辞さずという強い態度で抗議してもらいたい所だが、現在の無能な政府では中国に強い態度で抗議することは出来ないだろう。

そういう曖昧で適当な態度が中国を増長させてしまう。



ナチスドイツを増長させ、第二次世界大戦を惹き起こしてしまった宥和政策を想い起こさせる。



電車の社内放送がうるさい

2008年03月14日 | Weblog
2008年03月14日 19時04分記載

前々から思ってたことなんだけど、電車の社内放送がうるさい。



今日は雨だったから「本日は傘のお忘れ物が多くなっております。お忘れないようご注意ください。」って。



もう、うるさい!そんなのは個人の責任。一々放送なんかしなくていい。



次はどこの駅に止まるとか、荷物は前に持ってお乗りくださいだとか、もう、うるさいんだよ。次の駅がどこかなんて自分が確認すればいいんだよ。過剰なアナウンスはやめろ!



許せるのは「駆け込み乗車はおやめください。」ぐらいだな。結構駆け込み乗車で列車遅延するからな。



過剰管理社会の匂いを嗅いで、うんざり。




News23 多事争論 2月25日(月) 「らいふ」 (by 筑紫哲也)

2008年03月13日 | Weblog
2008年03月13日 19時33分記載

参照URL http://www.tbs.co.jp/news23/onair/taji/s080225.html  



「1997年の暮、早朝、当時のアメリカ副大統領アル・ゴアのヘリが降り立ったのはこの向こう側でした。難航している議定書をまとめて飛び去った姿は見事だったのですが、その後のブッシュ大統領はアメリカの経済発展の妨げになるとして、この議定書を捨て去りました。

しかし今日、地球環境の悪化は世界中で経済で大打撃を与えただけではなくて、人間そのものを脅かしています。「らいふ」という言葉があります。命、暮らし、生き方などいろんな意味を持っておりますが、ご覧いただいたように私たちの人類の中で貧しい人たち、弱い人たちの生命が危険にさらされ、奪われ続けております。そして私たちの暮らし、身の回りでも、これまで考えられなかったような色々な異変が起きております。

「らいふ」のもう一つの意味、生き方というものを考える上で、これはある意味ではチャンスであります。環境に対してどう対応するか、対策だけで考えるのはもはや限界に来ております。こういうことを続けていれば、再生紙のように偽装する輩は後を絶たないでしょう。

これから私たちはどう生きたいのか。どういう地球と社会を私たちの子孫に残したいのか。それを将来から逆算して組み立てるチャンスなのです。洞爺湖サミットだってやりようによっては、日本にとっても世界にとっても絶好の機会なのです。」




News23 多事争論 1月22日(火) 「人の為すこと」 (by 筑紫哲也)

2008年03月13日 | Weblog
2008年03月13日 19時29分記載

参照URL http://www.tbs.co.jp/news23/onair/taji/s080122.html



「この番組のスクープをきっかけにして再生紙のエコ偽装が波紋を広げ続けておりますが、思い起こせば一昨年、耐震偽装が起きたときも、この問題をいち早く掘り下げたのは私たちの番組でありました。

そして去年は「偽」、「ニセ」という言葉が年間のキーワードになるほど、偽装だの偽造だのが続いてニセの一年でありました。つごう3年続いておるわけですが、これはどういう訳なのでしょうか?「偽」という字はよく見ますと、「人」が「為す」と書いて「偽」といいます。やらかしているのは人間であります。どっからか他の人がやっているわけではありません。それに対して、どうしたらいいのかということを私たちは、もう考える時に来ているだろうと思います。

今、大統領選挙をアメリカでやっておりますが、アメリカでは人間はもともと悪いことをする可能性があるという、言わば性悪説の上にシステムが組み立てられておりまして、大統領と言えども悪いことをするかもしれないということで、憲法には弾劾という短剣のようなものが忍ばせてあります。

一方、私たちの国は偉い人、例えばお役人だとか大きな会社の幹部だとかそういう人たちは悪いことはしないもんだという性善説の上に全てのことが組み立てられているところがあります。そしてこの中で官と業はお互いに馴れ合うことによって、この性善説を隠れ蓑に使っているという側面があります。ことここに至っては大変残念なことでありますけれども、やはり私たちは人間は誰しも過ちと悪いことをし得るんだという性悪説の上に立って、全てのシステムを洗い直さなければいけない、そういう時期に来ているんではないかと思います。

年金のこと、あるいは薬害のこと、あるいは原発のこと、そしてエコロジーのことを考えてみますと、やはりそれに基づいて組み立てていかないと私たちの社会というのは、いつまで経っても偽ばかり続くということなりかねません。」



「恐怖と大きな屈辱」…痴漢でっち上げ被害者語る

2008年03月13日 | Weblog
2008年03月13日 18時06分記載

2008年3月13日03時00分 読売新聞 参照URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080313-OYT1T00140.htm


「大阪府警が11日摘発した地下鉄内での痴漢でっち上げ事件で、痴漢に仕立てられた堺市の会社員国分和生さん(58)が12日、読売新聞のインタビューに応じた。

 府迷惑防止条例違反で現行犯逮捕され、約22時間身柄を拘束された国分さんは「警察官は最初、言い分を聞いてくれず、人生が台無しになるかもしれないという恐怖と大きな屈辱を覚えた」と語り、「家族と、勤務先の社長の励ましが唯一の支えだった」と振り返った。

 釈放されて、迎えに来た娘3人に「こんなことになってごめん」と謝ると、3人は「信じてるから大丈夫」と答えてくれた。勤務先では、社長に「ご迷惑をおかけしました」と頭を下げると、「国分さんの性格からしてあり得ない」と言ってくれたという。」


やはり「無罪推定の鉄則」は重要。


道路特定財源を一般財源化したうえで必要な費用を措置して、早期に代用監獄の廃止・代替施設の設置および被疑者段階での弁護人選任の義務化を行ってもらいたい。



金融資産課税するしかなくない?

2008年03月13日 | Weblog
2008年03月13日 13時18分記載

昨日の報道ステーションの特集(内容は、国民健康保険料を払えなくて保険証を取り上げられちゃって医療機関を受診できずに食道がんが末期になってから発見されて死んじゃった人とか、障害年金と奥さんのパート代だけで生活していて満足な介護を受けられない人等を取材)を見ていて改めて思ったんだけど、金融資産課税をするしかなくない?他に有効な方策が思い浮かばないんだけど。



昨日は春闘の集中回答があったけど、あんな程度の賃金アップは、毎年上がり続ける社会保険負担に吸収されちゃってほとんど意味が無い。

でもこれでもまだアップした企業に勤めている人は金銭的には恵まれている方で、賃金アップの無い会社の方が圧倒的だと思う。



日本には会社が約392万社あって、そのうちで上場している会社は約3800社。賃金アップがなされたのはこの3800社中の業績のいい所と、上場はしていないけれども業績のいい例外的な会社だけじゃないかな。内需を拡大するなんてほど遠い。



そういう環境で、でも医療費・介護費・年金給付は増え続ける・増やすべきと考えた場合、金融資産課税しか考えられない。(金融資産課税について詳しく知りたい方、は本ブログで何度か記載しているので、そちらをご覧ください。)

読売は、消費税を「薄く広く」かかる税金として、消費税率上げを主張しているが、何%までなら「薄い」のかがわからない。

読売は、消費税を社会保障費の中核に据えようとしているが、増え続ける・増やすべき医療費・介護費・年金給付を消費税で賄おうとすれば、少なくとも十数%に上げなければならない。果たしてそれを賃金アップの出来ない会社に勤めている、とても厳しい環境の中で暮らしている大多数の人達や年金で暮らしている人達に耐えられるのだろうか。とてもそうは思えない。



なんで大手マスメディアは金融資産課税導入を主張してくれないのかな。これが一番いい方法だと思うんだけどなあ。



おじ馬鹿日記18

2008年03月13日 | Weblog
2008年03月13日 12時47分記載

先週土曜、おいっこ(10歳)に会った。

おいっこは現在進学塾に通塾中。社会は地理を勉強しているそうである。

そこで、にいに(私)は「えひめ」って漢字で書ける?と出題。すると、おいっこは「紙と書く物取って」とママ(私の姉)に言い、漢字で「愛媛」と書いて、「社会は感じで書かないとね。」と頼もしいお言葉。

その通りだよ、おいっこ。地理も歴史も公民も全て漢字で書かなきゃ。受験生としてというより、日本人としてね。



続いてにいには「なはって漢字で書ける?」「にいがたって漢字で書ける?」と難しそうな所だけをピックアップして出題。那覇は見事に書けたが、新潟は若干のミスあり。今度はちゃんと書けるようにね。



お笑い好きでもあるおいっこ。早速エド・はるみを取り入れて、正解すると「グ~」とやっていた。



にいにはエド・はるみを見るとちょっと切なくなるんだよなあ。彼女に何があったのかなって。



空席なら空席で

2008年03月08日 | Weblog
2008年03月08日 14時54分記載

次期日銀総裁が誰になるかについての報道がかまびすしいが、空席でいいのではないだろうか。



政府・与党は政府・与党で自らの案に固執し、野党は野党で別の適任者を提示する風でもない。

現在の我が国政府・国会はこんなものだと、日本を含めた全世界にさらしたらいいのではないだろうか。

そして我々国民は、こういう人間達を選挙で選出した人間であることを恥じたらいい。そこからはじめるしかないのではないだろうか。



読売は、「政争の具にするな」とか、「衆参両院対等が原因だから憲法改正を検討すべき」と言う学者の発言を紹介したりだとか、「空席になれば円安・株安が進む」と言うエコノミストの発言を紹介したりだとか、あいも変わらず政府・与党の太鼓持ちをしているが、全く的外れな空虚な言説である。



読売は、「政争の具にするな」と、今回の件に限らずよくそう主張するが、現在の我が国の政治家は、全てを政争の具にするような人物しかいない。そういう人間達に「政争の具にするな」と言うのは全くの無駄である。政争しか出来ないのだから。



「衆参両院対等が原因だから憲法改正を検討すべき」との主張も全くの的外れで、憲法改正までの話じゃない。日銀法を改正して衆参で意思が異なった場合の決定方法を書けばいいだけの話である。両院とも選挙で選出された議員で構成されているからといって両院が対等というわけではない。現行憲法ははっきりと衆院が優越することを示している。



「空席になれば円安・株安が進む」との発言も全くの的外れで、日銀総裁が居ようが居まいが株安は進む。なぜと言って、日銀総裁が誰だろうが、我が国が外国資本を呼び込むだけの魅力がある国ではないからである。日銀総裁が誰かなどとうのは些少の影響も与えない。(為替については、円安とはならず、円高になるだろうと私は思う。)

ここで1つ認識しておくべきことは、少なくとも福井総裁の下での日銀は何もしてこなかったということである。そして、そこで副総裁を務めていた武藤氏にも何も期待出来ないということである。

日銀が何もしてこなかったから我が国は先進国で唯一デフレが続いている。



日銀総裁空席は、我々日本国民がいかに無能な人間達を自分達が選出しているかを知る良い機会である。

そしてその教訓を次回総選挙で活かせばいい。活かせなければ、また空虚な政治が繰り返されるだけのことである。




身障者用自転車「ラクラックーン」

2008年03月08日 | Weblog
2008年03月08日 12時22分記載

都内で身障者用自転車を作ってくださっている方がいる。(参照URL http://www.h2.dion.ne.jp/~ht007/index.html )



私も購入して風を切って疾走したいと思っているのだが、ある懸念があって購入に踏み切れない。



そのある懸念とは「チャリパク」(=自転車の窃盗)である。



身障者用自転車を作ってくださっている方は、身障者それぞれの障害に合わせてオーダーメードで作製してくれるので、一台の値段が数十万円する。

オーダーメードで個々人の障害の特性を考慮して作製してくださるので、値段としては妥当だろうと思う。(寧ろ良心的な値段だと思う。)

しかし、これをパクられたらたまらない。



私自身、健常者だった頃「チャリパク」されたことがあるが、腹は立っても、1万円くらいだったので諦めもついた。しかし、今度は数十万円の自転車である。腹が立つくらいじゃ済まない。部屋中のたうち回って足をバタバタさせるくらいの腹立たしさが襲ってくるだろう。



自転車は欲しいのだが、パクられたらと思うと躊躇してしまう。う~ん、どうしよう。



パクる奴って普通に何の気なしにパクっていく。身障者用自転車は特殊な形状をしているので、健常者には乗り辛いと思われるが、盗む奴は「このチャリ面白え」とか言ってパクっていきそうなので困りものである。



自転車に盗難保険ってかけられんのかなあ。



私の課題

2008年03月05日 | Weblog
2008年03月05日 19時57分記載

私が学ばなければならない法律等は以下の通りである。



まず、将来の新司法試験に向けて必要となる法として

1.憲法

2.行政法

3.民法

4.商法(商法総則・商行為法、会社法、手形・小切手法)

5.民事訴訟法(民事執行法・民事保全法の一部を含む。)

6.刑法

7.刑事訴訟法

8.労働法(自分で選択)



次に、上記法律以外で企業法務業務に必要となる法律等として(パッと思いつくだけで。)

1.特許法

2.著作権法

3.独占禁止法

4.下請法

5.電気通信事業法

6.印紙税法

7.法律英語

8.国際私法

9.不正競争防止法

10.景品表示法

11.商標法

12.実用新案法

13.建設業法

14.金融商品取引法

15.個人情報保護法

16.外為法

17.破産法

18.民事再生法

19.会社更生法

20.PL法

21.仲裁法

22.意匠法



これらの法律には施行規則や通達といった下位規範があるものもあり、また、法規範だけを知っていれば仕事になるというわけでもないので、学ばなければならないことがたくさんある。



今後5年~10年をかけて「法律を扱う仕事をしています。」と言えるだけのレベルに全体を引き上げていかなければならない。



う~ん、頑張らねば。




続・YOMIURI ONLINE 3月2日3時8分配信記事

2008年03月02日 | Weblog
2008年03月02日 18時42分記載

1つ前のエントリーで紹介した記事の最終段落についてさらに考えてみたい。



「一方、事件当時の米捜査関係者は、三浦元社長が、殺人容疑だけでなく「共謀罪」でも立件されている点を指摘。「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能だ」と話している。 」



こういうことを、批判精神を持たずに受け入れて、記事にしてしまう所に読売の危うさがある。



報道で伝え聞くところによれば、ロス市警は「一美さん殴打事件」及び「一美さん銃撃事件」を包摂する形での共謀罪を想定しているようである。

それが正しい情報なのか否かわからないが、「一美さん殴打事件」についてのみ共謀罪が成立しうると考えても、「一美さん銃撃事件」についてのみ共謀罪が成立しうると考えても、「一美さん殴打事件」及び「一美さん銃撃事件」を包摂する形で共謀罪が成立しうると考えても、「一事不再理」「二重の危険の禁止」に抵触する可能性が存在する。なぜなら、三浦和義氏は「一美さん殴打事件」で既に実刑判決を受けており、「一美さん銃撃事件」で既に無罪判決を受けているからである。



日本には共謀罪がないので、予備罪を参考に考えてみたいが、日本の刑法では重大ないくつかの犯罪について、その予備行為を罰することにしている。殺人予備罪も罰せられる(刑法第201条)。

しかし、殺人を犯した者は、殺人罪と殺人予備罪の両罪で罰せられるわけではない。殺人予備罪は、殺人の実行行為があった時点で殺人罪に吸収されてしまう。

カリフォルニア州刑法を詳しく学んでいないので断定はしないが、普通に考えて、共謀した内容を実行した罪で判決を受けながら、なお当該犯罪の共謀罪に問われるとは考えられない。

従って、事件当時の米捜査関係者の「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能だ」との話は、「一事不再理」「二重の危険の禁止」をクリアする理由とはなり難いと考えられる。

『絶対に「一事不再理」「二重の危険の禁止」をクリアする理由とはならない』とは言わないが、非常に難しいのではないかと思う。



読売には、捜査関係者の話を無批判に受け入れず、批判的精神を持って出された情報を吟味し、そのうえで紙面に載せてもらいたい。




YOMIURI ONLINE 3月2日3時8分配信記事

2008年03月02日 | Weblog
2008年03月02日 12時36分記載

記事タイトル「一事不再理」が争点に」・・・三浦元社長弁護人が指摘

「【サイパン=山下昌一、ロサンゼルス=藤山純久】1981年のロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)の弁護人に選任されたブルース・バーライン氏は1日、報道陣に対し、「事件当時のカリフォルニア州刑法では、(同じ犯罪で2度刑事責任を問われないという)一事不再理の原則が外国の判決にも適用されていた」と指摘した。

 その上で、2003年3月に日本で無罪が確定している三浦元社長を再び同州で裁けるかが、今後の争点になるとの見方を示した。

 米国の多くの州では、一事不再理の原則は州内のみに適用され、外国で判決が確定していても、同じ罪で再び裁くことが可能だ。しかし、カリフォルニア州の刑法には04年まで、他の州や外国で判決が確定した場合は再び裁判にかけることはできないという、被告に有利な規定があった。

 ところが、同州では近年、隣接するメキシコへの凶悪犯の逃走が社会問題化。ロサンゼルス市郊外で警察官を射殺した容疑者がメキシコに逃亡した02年の事件を受けて、04年9月に州刑法が改正され、外国での裁判については一事不再理の原則が及ばなくなった。これが、ロサンゼルス市警が三浦元社長の刑事責任追及に再度乗り出すきっかけにもなったという。

 ただ、一美さん銃撃事件の発生や三浦元社長の無罪確定は改正前。米国では日本と同様、法制定前の事件については、さかのぼって罪に問う事ができないという「刑罰不遡及(そきゅう)の原則」が憲法で定められている。
 バーライン氏は、「(弁護人という立場から)改正法が過去にさかのぼって適用されるかどうか研究中だ」とし、カリフォルニア州への移送の是非を判断するサイパンでの審理や、移送後の同州の法廷では「この点が大きな争点になるだろう」と述べた。

 04年の法改正が、一美さん銃撃事件にも及ぶかどうかについて、ロサンゼルスにあるロヨラ大学ロースクールのローリー・レベンソン教授は「激しい議論になる。司法判断を仰ぐしかない」と語る。

 一方、事件当時の米捜査関係者は、三浦元社長が、殺人容疑だけでなく「共謀罪」でも立件されている点を指摘。「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能だ」と話している。 」



読売は2月25日の社説で「日本の憲法には、無罪とされた行為について刑事上の責任を問われず、また同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない、とする「一事不再理」の原則がある。

 しかし、この原則は、国境を越えて海外までは及ばない。日本の刑法も、外国において確定判決を受けた者でも、同一の行為について更に処罰することを妨げない、と定めている。

 三浦元社長は無罪判決が確定後、何度かサイパンに渡航していた。逮捕状を執行された際、「日本では無罪判決が出ている」と異議を唱えたというが、法的には何の問題もない。」と書いている。



遡及処罰の禁止は、刑事裁判のイロハのイである。



「一事不再理」、「二重の危険の禁止」、「遡及処罰の禁止」、「無辜の不処罰」、「疑わしきは被告人の利益に」、「無罪推定の原則」等々をきちんと吟味したうえで読売は「法的には何の問題もない」と書いたのか。私にはそう思えなかったため、本ブログ2月26日のエントリで読売の記事を「浅はか」だと非難した。



三浦氏の件に限らないのだが、読売は権力機関を驚くほど「無邪気に」信頼している。

読売の人間は、なぜ権力が分立しているのか、かつて裁判権は国王の権力と結びついてどれほど専断的に行使されていたか、それらの歴史を踏まえどのように人類が人権を保障しようとしてきたか、何故報道機関にだけ特別に「報道の自由」が憲法上認められているのか等々を、基礎の基礎から徹底的に勉強し直してもらいたい。



権力機関の太鼓持ちをするのが報道機関の役割ではない。




ブロガーにとって注目すべき名誉毀損に関する判決

2008年03月01日 | Weblog
2008年03月01日 17時07分記載

まず、時事通信 2月29日18時31分配信のニュースを紹介する。

「インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は、内容に確実な根拠はなかったとしたが、「公益目的で、個人として求められる水準を満たす調査をしていた」として、無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
 ネット上の個人表現について新たな判断基準を示したもので、弁護側は「画期的な判決」と評価している。
 橋爪被告は、2002年10月から11月にかけ、ホームページで運営会社について、「右翼系カルト団体が母体。ラーメン店で食事するとカルトの収入になる」などと記載したとして起訴された。
 判決で波床裁判長は、書き込みは公益目的と認めたが、同社と団体の一体性や緊密な関係を否定。メディア報道なら有罪となるケースと指摘した。」



次に、YOMIURI ONLINE 2月29日21時39分配信のニュースを紹介する。

「インターネットの自分のホームページ(HP)で、ラーメン店チェーンの経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉毀損罪に問われた東京都大田区の会社員、橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。

 波床昌則裁判長は「ネット上の個人の表現行為については、従来の名誉棄損の基準を適用すべきではない」との判断を示した上で、「内容は事実ではないが、ネットの個人利用者として要求される程度の調査は行っており、罪には問えない」と述べ、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。

 ネット上の名誉棄損について寛容な姿勢を示す新判断で、議論を呼びそうだ。

 過去の判例では、事実に反する内容で人の名誉を棄損しても、内容に公共性・公益性があり、加害者がそれを真実と信じ込むに十分な「確実な根拠」があったと認められれば、罪にはならないとされてきた。

 判決はまず、HPの記載内容について、「確実な根拠はなく、従来の基準によれば有罪になるとも考えられる」と指摘した。

 その一方で、<1>ネットの被害者はネットで容易に反論できる<2>ネット上に個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている――などと、ネットの特殊性を指摘。従来ほど厳格な基準を当てはめるべきではないとし、<1>わざとウソの情報を発信した<2>個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を発信した――ような場合にのみ名誉棄損罪を適用すべきだ、と述べた。

 橋爪被告については、経営会社の商業登記簿や雑誌などの資料を集めるなど「ネットの個人利用者に求められる程度の調査を行っている」とし、無罪とした。

 主任弁護人の紀藤正樹弁護士は「ネット上の個人の書き込みについて、新しい基準を示した画期的な判決」と評価した。

 渡辺恵一・東京地検次席検事の話「判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」」



さらに、毎日jp 2月29日 20時20分配信の記事を紹介する。

「ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた東京都の会社員、橋爪研吾被告(36)に対し、東京地裁は29日、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。波床(はとこ)昌則裁判長はネット上の文章が名誉棄損罪となる場合を限定的にとらえる新たな判断基準を示した上で「被告はネットの個人利用者として求められる水準の調査をしており、罪には問えない」と述べた。

 判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損罪に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、マスコミの報道や出版の場合よりも有罪認定のハードルを高く設定した。

 その理由として(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている--などとネットの特性を挙げた。

 橋爪被告は02年10~11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴されていたが、判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなどの情報収集をしていた。被告は記載内容を真実と誤信していた」とした。一方で、メディア報道なら有罪となるケースとも指摘した。

 橋爪被告は判決後「これを判例にして表現の自由を確保してほしい」と喜びを語った。東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を子細に検討し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【銭場裕司】」



読売はやや批判的な感じだが、個人的には妥当な判断かと思う。



ただ、地検が控訴するかもしれないので、控訴するのか否か、された場合には上級審の判断がどうなるかを注意しながら見ていきたいと思う。(後日、刑事上・民事上の名誉毀損についてまとめてみたいと思います。)



昨日の記事でもちらっと書いたのだが、最近はなんでもかんでも裁判という感じで、「ちょっとどうなのかな~」と個人的には感じている。

例えば今回の名誉毀損では、表現の自由と人格権としての名誉の調整の問題だから、あまり、国家刑罰権でもって解決を図るのは好ましくないかなと。

まずは自分で反論して、その後は民事で争って、それでも相手が名誉を毀損し続ける場合にはじめて、刑事上の名誉毀損に問う、という形が好ましいかなと。(今回訴えた人もそうしてたかもしれないけど。)



まあ、いずれにしても、自分も名誉毀損に問われないよう、注意して文章を書いていかないとな。



私がブログを書く上で気を付けていることは以下の通り。

1.私人の私的な言動については批判しない。

2.私人の言動であっても、公益に関わる言動については批判する場合もある。

3.公人・公人と同視しうべき私人(例えばナベツネ)の言動については、批判的精神をもって観察し、批判・非難する場合もある。



まあ、最終的には裁判所が判断することなんだけど、自分としては上記の基準を持って、名誉毀損が成立しないよう注意しながら、言うべきと思うことは臆せず言っていきたいと思う。


参照条文

刑法

第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。



おじ馬鹿日記17

2008年03月01日 | Weblog
2008年03月01日 13時26分記載

近く誕生日を迎える上のめいっこ。誕生日プレゼントは何がいいかと思案中のご様子。



しかし、にいに(私)は、どんなリクエストが来たとしても、化学の参考書を5冊買う予定。



現在、化学が苦手になりつつあるめいっこ。そんなことでは理系に進めない。「ボートばっかり漕いでいないで勉強しろ!」との意を込めて、嫌味なプレゼント



もう、うち来なくなっちゃうな(笑)