がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

YOMIURI ONLINE 3月2日3時8分配信記事

2008年03月02日 | Weblog
2008年03月02日 12時36分記載

記事タイトル「一事不再理」が争点に」・・・三浦元社長弁護人が指摘

「【サイパン=山下昌一、ロサンゼルス=藤山純久】1981年のロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)の弁護人に選任されたブルース・バーライン氏は1日、報道陣に対し、「事件当時のカリフォルニア州刑法では、(同じ犯罪で2度刑事責任を問われないという)一事不再理の原則が外国の判決にも適用されていた」と指摘した。

 その上で、2003年3月に日本で無罪が確定している三浦元社長を再び同州で裁けるかが、今後の争点になるとの見方を示した。

 米国の多くの州では、一事不再理の原則は州内のみに適用され、外国で判決が確定していても、同じ罪で再び裁くことが可能だ。しかし、カリフォルニア州の刑法には04年まで、他の州や外国で判決が確定した場合は再び裁判にかけることはできないという、被告に有利な規定があった。

 ところが、同州では近年、隣接するメキシコへの凶悪犯の逃走が社会問題化。ロサンゼルス市郊外で警察官を射殺した容疑者がメキシコに逃亡した02年の事件を受けて、04年9月に州刑法が改正され、外国での裁判については一事不再理の原則が及ばなくなった。これが、ロサンゼルス市警が三浦元社長の刑事責任追及に再度乗り出すきっかけにもなったという。

 ただ、一美さん銃撃事件の発生や三浦元社長の無罪確定は改正前。米国では日本と同様、法制定前の事件については、さかのぼって罪に問う事ができないという「刑罰不遡及(そきゅう)の原則」が憲法で定められている。
 バーライン氏は、「(弁護人という立場から)改正法が過去にさかのぼって適用されるかどうか研究中だ」とし、カリフォルニア州への移送の是非を判断するサイパンでの審理や、移送後の同州の法廷では「この点が大きな争点になるだろう」と述べた。

 04年の法改正が、一美さん銃撃事件にも及ぶかどうかについて、ロサンゼルスにあるロヨラ大学ロースクールのローリー・レベンソン教授は「激しい議論になる。司法判断を仰ぐしかない」と語る。

 一方、事件当時の米捜査関係者は、三浦元社長が、殺人容疑だけでなく「共謀罪」でも立件されている点を指摘。「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能だ」と話している。 」



読売は2月25日の社説で「日本の憲法には、無罪とされた行為について刑事上の責任を問われず、また同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない、とする「一事不再理」の原則がある。

 しかし、この原則は、国境を越えて海外までは及ばない。日本の刑法も、外国において確定判決を受けた者でも、同一の行為について更に処罰することを妨げない、と定めている。

 三浦元社長は無罪判決が確定後、何度かサイパンに渡航していた。逮捕状を執行された際、「日本では無罪判決が出ている」と異議を唱えたというが、法的には何の問題もない。」と書いている。



遡及処罰の禁止は、刑事裁判のイロハのイである。



「一事不再理」、「二重の危険の禁止」、「遡及処罰の禁止」、「無辜の不処罰」、「疑わしきは被告人の利益に」、「無罪推定の原則」等々をきちんと吟味したうえで読売は「法的には何の問題もない」と書いたのか。私にはそう思えなかったため、本ブログ2月26日のエントリで読売の記事を「浅はか」だと非難した。



三浦氏の件に限らないのだが、読売は権力機関を驚くほど「無邪気に」信頼している。

読売の人間は、なぜ権力が分立しているのか、かつて裁判権は国王の権力と結びついてどれほど専断的に行使されていたか、それらの歴史を踏まえどのように人類が人権を保障しようとしてきたか、何故報道機関にだけ特別に「報道の自由」が憲法上認められているのか等々を、基礎の基礎から徹底的に勉強し直してもらいたい。



権力機関の太鼓持ちをするのが報道機関の役割ではない。




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