先日、弁護士の竹内重年先生による「住民監査請求の意義と役割」と題する講演を聞く機会がありました。
明治憲法と違い、現在の憲法ではわざわざ章を設け「地方自治」が明記されています。
「地方自治」には、住民自らの意思に基づいて政治が行われなければならないという「住民自治」が太く貫かれ、この原則を踏み外した政治は許されていません。
また、住民自身も、自らの意思や願いが反映された市政となっているのか、絶えず目を光らせる自覚が必要だと思います。
現在、市中心部の花畑地区において、産業文化会館を解体し、広場を整備するという熊本市の方針に対し、20億円の税金の支出は不当であるとして、差し止めを求める住民監査請求の取り組みが市民によって進められています。
年金削減や所得減、高い税や保険料の負担など、大変な暮らしが強入られている状況です。
こうしたなか、「市街地の広場ではなく、暮らしや福祉に税金を使ってほしい」との声は、住民の切実な声ではないでしょうか?
率直な住民の意思や願いが込められた住民監査請求は、まさしく「住民自治」を具現化しようとする意義ある行動です。
多くの市民に知らせながら、取り組みが広がるよう私自身も力を尽くしたいと思います。
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私自身は、特に対抗意識はありません。大都市には大都市なりのメリットや課題もありますし、それぞれの都市の規模や特徴に応じてまちづくりを進めるべきだと考えています。
州都についても、どこに州都をおくのかという議論の前に、道州制がどういう制度でどのような弊害が生まれてくるのかの議論が必要だと考えています。
憲法で規定されている住民自治がどうなるのか?なども、もっともっと議論されるべきだと思っています。