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日本社会党の結党時の綱領と日本国憲法

2013年11月03日 | 社民党案内人の日記
 68年前、社民党の前身の日本社会党は、昭和20年11月2日東京日比谷公会堂で、結党大会を開きました。

結党大会での綱領は、

1、吾党は勤労階層の結合体として、国民政治的自由を確保し以て民主主義体制の確立を期す。
1、吾党は資本主義を排し社会主義を断行し、以て国民生活の安定と向上を期す
1、吾党は一切の軍国主義的思想および行動に反対し、世界各国民の協力による恒久平和の実現を期す。

 日本社会党の結党時の綱領。

綱領の精神は、日本国憲法に引き継がれていると思います。

 67前の11月3日に公布された日本国憲法。

「日本国憲法 前文」

日本国民は、
 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、
 諸国民との協和による成果と、
 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

 政府の行為によって再び戦争の惨禍が
 起こることがないようにすることを決意し、
 ここに主権が国民に存することを宣言し、
 この憲法を確定する。

そもそも国政は、
 国民の厳粛な信託によるものであって、
 その権威は、国民に由来し、
 その権力は国民の代表者がこれを行使し、
 その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、
 この憲法は、かかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、
恒久の平和を念願し、
 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 われらは、平和を維持し、
 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている国際社会において、
 名誉ある地位を占めたいと思う。
 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、
 いづれの国家も、自国のことのみに専念して
 他国を無視してはならないのであって、
 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
 この法則に従うことは、自国の主権を維持し、
 他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、
国家の名誉にかけ、
 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。






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