亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

移送の申立

2014-04-17 18:11:16 | 債務整理

アイフルから移送の申立がされました。自社の本店がある京都簡易裁判所に移送を求めるとのことです。

理由として,おきまりの事業再生ADR手続きの事業再生計画による再生中であること。社員を減らしたことにより出廷に対応できない。との主張でした。

確かに自らの都合のみを述べれば置かれた事情としては真実なのでしょうが,原告は一般市民です。

京都で裁判しろと言われても,簡易裁判所ならともかく,敗訴事件を全件控訴されれば,京都地裁において控訴審が行われることになります。

論点のない無茶振りの主張なら,書面のみで判決を下してもらえますが,論点がある場合はそういう訳には行きません。

原告は,意見書を提出し,本日却下の旨の決定書が送られてきました。

決定理由は,簡裁の裁判は,出頭するに及ばず書面でも維持できるから,当事者の衡平を失することにならない。

手間を省くなら,無茶な主張をせずに,勝ち目のある争点に主張を絞ることの方が大切だと思うのですが・・。

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