亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

登記識別情報通知の紛失

2017-04-06 16:56:09 | 不動産登記

登記識別情報通知が無いとの電話がありました。1年位前の登記の物です。

事務所で調べると,簡易書留で郵送したことが判明しました。本人からの受領書も返送されています。

さて,自分の専門外のものについては,とかく認識が薄いことは私も例外ではありません。何度か苦い経験をしながらも対処は不十分と言えます。

特にIT系に関わることについては,全体の理解ができていませんので,十年一日の状態です。

顧客には,郵送の送付状に,重要な物であるとの説明文も記載しておりますので,受取時に紛失するとは思えません。

ただ,大事なものとして受領してもその後しばらくして,識別情報の重要性を失念するようなこともあり得ます。

今回,受領書を徴求していたからよかったのですが,徴求の管理は怠りがちです。

登記識別情報通知は登記完了後依頼者に直ちに返却し,司法書士が預かったままにしておくことはないのが業界の常識です。

ところが,依頼者からすれば,普段見慣れていない物の授受には関心や記憶がなく,後日必要になった際に所在が確認できないときは,登記を担当した事務所から返却を受けていないと判断しがちでしょう。

重要書類の授受は,入念にすべきです。

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