亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

民事執行法改正へ

2016-09-13 14:05:22 | 司法書士の日記

世の中には,裁判で支払えとの判決を受けても,支払わない人が相当数います。判決を得ながら債権回収ができなかったことがあると答えた弁護士は,全体の8割もいたそうです。

債務者が任意に支払わなければ,民事執行手続を行わざるを得ないのですが,勤務先とか銀行口座を知っている場合は,差押申立書を容易に作成できるのですが,知らない場合は,債務者の財産を自ら調査して特定する必要があります。

債務者の財産を明らかにする方法として,財産開示手続の申立制度が設けられましたが,これに応じない場合の罰則(過料30万円以下)がゆるく,実効性がないと言われていきました。

そんな中法務省は,支払わない債務者の預金口座情報を,裁判所が銀行などに照会できる制度の検討を始めたそうです。

仮にこの制度が施行された場合,一定の資産があると思われる債務者に対しては,執行が奏効する可能性が高くなり,これにより,裁判の利用価値も高まります。

今までは,裁判を起こすにあたり,払わなかった場合の差押えるべき資産は,判明していますかと聞いていましたが,これからは,少しこのハードルが下がった感じがします。

但し,資産がほとんど無い人に対してはどうにもなりません。「ない袖は振れない」 という格言そのままです。

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